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後期高齢者医療 2割負担の導入について
後期高齢者医療窓口負担に2割負担が導入されます
令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者のうち、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。被保険者の令和3年中の課税所得や収入額をもとに、世帯単位で判定され、該当する方には「2割」と記載された被保険者証が施行日前に送付されます。
■2割負担の基準
「課税所得28万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額が200万円以上」
※課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額
※年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
※被保険者が2人以上の場合は、「年金収入+その他合計所得金額の合計が320万円以上」
■配慮措置
施行から3年間、2割負担となる方のうち、長期頻回受診患者等への配慮措置として、1か月の外来医療の負担増加額が3,000円までに抑えられます。
例)医療費総額50,000円の場合
1割負担の場合窓口負担額5,000円
2割負担の場合窓口負担額8,000円※
※いったん窓口で10,000円を支払いますが、5,000円+負担増加額3,000円が適用され、差額2,000円が高額療養費として支給されます。
【問合せ】保健課医療給付係(内線5525)または長野県後期高齢者医療広域連合(026-229-5320)
■2割負担の基準
「課税所得28万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額が200万円以上」
※課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額
※年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
※被保険者が2人以上の場合は、「年金収入+その他合計所得金額の合計が320万円以上」
■配慮措置
施行から3年間、2割負担となる方のうち、長期頻回受診患者等への配慮措置として、1か月の外来医療の負担増加額が3,000円までに抑えられます。
例)医療費総額50,000円の場合
1割負担の場合窓口負担額5,000円
2割負担の場合窓口負担額8,000円※
※いったん窓口で10,000円を支払いますが、5,000円+負担増加額3,000円が適用され、差額2,000円が高額療養費として支給されます。
【問合せ】保健課医療給付係(内線5525)または長野県後期高齢者医療広域連合(026-229-5320)