ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

福祉医療制度

ページID:100000000 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

福祉医療制度について

福祉医療制度は、こども、身体などの不自由な方、母子家庭父子家庭の方などを対象に、医療機関など(病院、診療所、歯医者、薬局等)における保険適用の医療費の一部を助成する制度です。

こども

 対象者

0歳~高校生世代(満18歳の年度末)までのこども(所得制限はありません。)

受給者負担金(自己負担額)

診療報酬明細書(レセプト)1枚につき、最大300円

詳しくは、子ども福祉医療費給付制度について (PDFファイル/331KB)をご覧ください。

障がい者

対象者

所得が下記限度額表の上限枠内で、

  • 身体障害者手帳1級・2級・3級の方
  • 療育手帳A1・A2・B1の方
  • 精神保健福祉手帳1級・2級の方
  • 65歳以上で一定の障害をお持ちの方(詳しくは保健課医療給付係 内線5527までお問い合わせください)
  • 障害者総合支援法による精神通院医療該当者の方(飯田市国保以外の方・精神通院分のみ)

所得制限限度額表(単位:円)

扶養親族等の人数 本人※ 配偶者・扶養義務者等
0人 3,758,000 6,287,000
1人 4,138,000 6,536,000
2人 4,518,000 6,749,000
3人 4,898,000 6,962,000
4人 5,278,000 7,175,000
5人 5,658,000 7,338,000

※令和8年8月1日から、特別障害者手当等所得基準額の改定に伴い、受給資格者本人に対する所得制限基準額が改正されています。(太字部分)
 
詳細についてはお問い合わせください。

受給者負担金(自己負担額)

診療報酬明細書(レセプト)1枚につき、最大500円

母子、父子家庭・父母なし児童

対象者

所得が下記限度額表の上限枠内で、

  • 母子家庭の方(父が死亡、重度障がいなどで公的年金を受けている方含む)
  • 父子家庭の方
  • 父母のいない児童

 ※上限額以外にも制限があります。詳しくはお問い合わせください。

所得制限限度額表(単位:円)

扶養親族等の人数 本人 配偶者・扶養義務者等
0人 2,080,000 2,360,000
1人 2,460,000 2,740,000
2人 2,840,000 3,120,000
3人 3,220,000 3,500,000
4人 3,600,000 3,880,000

受給者負担金(自己負担額)

診療報酬明細書(レセプト)1枚につき、最大500円
(ひとり親家庭等の子で、18歳以上20歳未満の高等学校等に在学中の学生は300円)

有効期間と延長の申請について

こどもの年齢によっては、有効期限が10月30日以前の場合があります。改めて申請が必要な場合や資格が終了する場合もあります。

18歳になる方、またはその子をもつ親
  • 誕生月(1日生まれは前月)までに通知文を差し上げますので、高等学校等に在学中の方は資格の延長申請をしてください。
  • 該当されない場合はこども資格(保護者を含まない)への変更が可能です。
高等学校等を卒業される方、引き続き高等学校等に在学される方
  • 受給者証の有効期限が3月31日と印字されており、高等学校等を卒業すると受給資格は終了となります。
  • 引き続き高等学校等に在学される場合は卒業月まで延長可能ですので、4月以降に改めて在学証明書をご提出ください。この場合の有効期限は、20歳の誕生月が限度となります。
  • 飯田市から通知文は差し上げませんので、ご注意ください。
  • 定時制高校は4年生まで、国立高等専門学校は3年生までが対象です。

福祉医療費の申請方法について

  • 福祉医療受給者の方には受給者証(若草色、こどもの場合はあじさい色)を交付しています。
  • 県内で受診される場合は、マイナ保険証(または資格確認書)とあわせて受給者証を提示してください。

県内の受診で0歳~高校生世代(満18歳の年度末)までのこども(はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師に施術を受けた場合を除く)

  • 医療機関等の窓口でマイナ保険証(または資格確認書)と福祉医療費受給者証を提示してください。
  • 窓口での支払いは最大300円の受給者負担金となります。

県内の受診で上記対象者以外の方(ひとり親家庭等の子で満18歳に達する日以降の最初の3月31日を過ぎて高等学校等に在学中の学生の方を含む)

  • 医療機関等の窓口でマイナ保険証(または資格確認書)と福祉医療費受給者証を提示してください。
  • 窓口で医療費をお支払いいただき、後日受給者負担金を控除した額が払い戻しされます。

県外の受診、県内の受診で受給者証を提示できなかった場合(忘れた場合など)

  • マイナ保険証(または資格確認書)のみを提示して受診し、後日市役所の窓口に領収書(受診者名、診療月、医療機関名、保険診療の内容の分かるもの)を持参のうえ、「福祉医療給付金支給申請書」を提出してください。
  • 以下の本人確認書類のいずれかをお持ちください。

  ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・障害者手帳等 ・運転経歴証明書
  ・在留カード ・特別永住者証明書 ・パスポート(旅券)等

  • 受診月から1年以上経過しますとお手続きできなくなりますので、ご注意ください。

その他

  • 一部負担金が高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書を提出いただきます。(飯田市国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者以外の方)
  • 保険診療分のみが対象となりますので、予防接種など保険の対象とならないものについては、実費を窓口でお支払いいただく必要があります。

受給者負担金(自己負担額)について

1カ月1医療機関(1レセプト)につき最大300円または500円(制度により異なります。医療費が300円未満または500円未満の場合はその額)

  • 1診療報酬明細書(レセプト)ごとに受給者負担金のご負担をお願いします。(例:こどもの場合、病院に受診して、処方せんで薬局から薬をもらった場合、病院で最大300円、薬局で最大300円)
  • 同じ月に同じ医療機関に複数回受診した場合は合算されます。(例:こどもが医療機関に受診して受給者負担金が200円だった場合、同じ月に再度同じ医療機関に受診した場合は100円までは支払う)
  • 同一の医療機関でも、同じ月に入院と外来がある場合や医科と歯科がある場合は、それぞれに受給者負担金がかかります。
  • 同一の薬局でも、同じ月に異なる医療機関からの処方箋があった場合は、それぞれに受給者負担金がかかります。

入院時の食事代について

  • 入院した場合の食事代は支給しません。
  • 市民税非課税世帯の方は各保険者の食事減額制度があります。あらかじめ申請し、「限度額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示すれば、食事代が減額となる制度です。詳しくは各保険者へお問い合わせください。

福祉医療費資金貸付制度について

  • 福祉医療の受給者で、医療費の一部負担金のお支払いが困難な方は、資金貸付制度をご利用いただくことができます。
  • 原則として、市町村民税非課税世帯(世帯の全員が非課税)が対象です。
  • 詳しくは保健課医療給付係まで問い合わせください。

申請様式

共通

福祉医療費給付金支給申請書 (PDFファイル/60KB)

福祉医療費給付金支給申請書 (Excelファイル/15KB)

福祉医療費給付金変更・喪失届 (PDFファイル/75KB)

福祉医療費給付金変更・喪失届 (Excelファイル/23KB)

福祉医療給付金受給者証再交付申請書 (PDFファイル/46KB)

福祉医療給付金受給者証再交付申請書 (Excelファイル/18KB)

こども

子ども福祉医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル/104KB)

子ども福祉医療費受給者証交付申請書 (Excelファイル/29KB)

【市外転出児童用】子ども福祉医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル/134KB)

【市外転出児童用】子ども福祉医療費受給者証交付申請書 (Excelファイル/29KB)

障害

障害者福祉医療費給付金受給者証交付申請書 (PDFファイル/169KB)

障害者福祉医療費給付金受給者証交付申請書 (Excelファイル/31KB)

自立支援医療・精神通院該当者福祉医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル/30KB)

自立支援医療・精神通院該当者福祉医療費受給者証交付申請書 (Excelファイル/30KB)

65歳以上国民年金別表該当福祉医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル/110KB)

65歳以上国民年金別表該当福祉医療費受給者証交付申請書 (Excelファイル/30KB)

母子、父子家庭・父母なし児童

母子家庭等福祉医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル/165KB)

母子家庭等福祉医療費受給者証交付申請書 (Excelファイル/30KB)

関連リンク

マイナンバーカード(マイナ保険証)が福祉医療費受給者証として利用できます

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
このページの内容で「情報が足りない」、「わかりにくい」と感じた点をご記入ください。(300文字以内)

※返信はできませんので、ご了承ください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)