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未熟児養育医療の給付

ページID:100000001 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

未熟児養育医療は、出生時の体重が2,000グラム以下またはその他の理由により、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。
入院中の医療費のうち、保険診療分の医療費と食事療養費が対象となります(保険診療外の医療費や差額ベッド代、おむつ代等は対象となりません)。

給付対象となる費用 ※保険診療分のみ

  •     入院中の診察
  •     薬剤または治療材料の支給
  •     医学的処置、手術及びその他の治療
  •     病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  •     移送
  •     入院中の食事代(ミルク代)

申請の方法

以下の書類等により、指定養育医療機関に入院した日から1か月以内に申請してください。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(医師が記入)
  3. 被保険者情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナポータルにおける資格情報画面)
  4. 福祉医療給付金支給申請書(申請日の記入は不要です)
  5. (扶養義務者が1月1日時点で飯田市に住所を有していない場合)前住所地発行の所得・課税・扶養証明書

養育医療給付申請書 (Excelファイル/22KB)

養育医療給付申請書 (PDFファイル/153KB)

養育医療給付申請書(記入例) (PDFファイル/174KB)

養育医療意見書 (Excelファイル/16KB)

養育医療意見書 (PDFファイル/153KB)

福祉医療費給付金支給申請書 (Excelファイル/15KB)

福祉医療費給付金支給申請書 (PDFファイル/60KB)

申請後の取り扱い

  • 申請書類を審査後、申請者あてに一部負担金(月額標準額)を記載した通知と養育医療券を発行します。
  • 養育医療券が届きましたら、医療機関窓口に提示してください。
  • 養育医療券の有効期間は医師の記載した意見書に準じており、最長で1歳の誕生日の2日前までとなります。
  • 医療券を提示することで、保険適用となる医療費等は医療機関の窓口でのお支払いは不要となります。ただし、保険の適用外となる治療代や差額ベッド代、おむつ代などは窓口でお支払いください。

一部負担金の納入について

  • 一部負担金につきましては、医療機関から各医療保険への請求に基づき、実際の入院日数に応じた月毎の負担金を再計算します。
  • 一部負担金のうち、300円を超えた分は飯田市福祉医療(医療費助成制度)の対象となり、あらかじめ充当させていただきますので、実際にお支払いいただくのは1か月で一医療機関につき300円までになります。
  • 一部負担金が決定しましたら、飯田市から納入通知書(納付書)をお送りしますので、金融機関等の窓口でお支払いください。

※ 一部負担金は、世帯の市町村民税額に応じて決められた「徴収基準月額」と、実際にかかった医療費と食事療養費の「患者負担額」を比較して、少ない方の金額になります。
※ 事務手続きの都合上、納入通知書がお手元に届くのに通常2か月から3か月前後の期日を要しますので、ご承知おきください。

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