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飯田市鼎文化センター 使用申請及び使用上の注意等

ページID:0073733 更新日:2008年10月9日更新 印刷ページ表示

飯田市鼎文化センターの施設案内

 

使用申請と使用上の注意等

使用申請

  1. 使用申請は原則として使用開始日の6ヶ月前の月の初日(月の初日が土・日・祝・祭日の場合は次にくる平日)から受付けます。
  2. 使用申請の受付は、月曜日~金曜日(祝・祭日を除く)の午前8時30分~午後5時30分までの間、飯田市鼎文化センター(以下「センター」といいます。)の窓口で行います。電話での使用申請はできません。(空き状況の確認は電話でも可能です。)
  3. 規定の申請書によらない使用申請は、正式に受理されたものと認めませんので、規定の申請用紙にて申し込みを行ってください。

休館日

12月29日~1月3日まで

開館時間

午前8時30分~午後10時まで

利用時間帯

  1. 次の3区分に分かれています。
    午前  8時30分~12時00分
    午後 13時00分~17時00分
    夜間 18時00分~22時00分
  2. 会場準備の時間、仕込み時間(照明・音響・大道具セットなど)や後片づけの時間も考慮して使用時間を決めてください。

客席・定員

客席 ・固定席599席 ・車いす席5席 ・立ち見席ホール最後部通路のみ
定員 737名
防災上、定員は必ずお守りください。このことは消防法で規定されているので入場の際に十分整理願います。

駐車場

  1. センターの駐車場は次の通りです。
    大駐車場 約100台 
    センター正面 約 15台  
  2. 多くの来場者が見込まれる場合、センターの駐車場だけでは不足が生じる場合があります。その際の対応は使用者側にてお願いします。公民館の駐車場と共用となっていますので、他団体の方が駐車する場合もあります。
  3. 駐車場の整理は使用者側にてお願いします。

使用の制限など

  1. 次のいずれかに該当するときは、使用許可をしません。
    (1) 公益を害すると認めたとき。
    (2) 使用の主たる目的が、営利を目的とした物品等の販売であるとき。
    (3) 建物または附属物をき損するおそれがあると認めたとき。
    (4) センターの維持管理上不適当と認めたとき。
  2. 政党や政治団体、または宗教関係団体が利用される場合において、その内容によっては制限があったり、使用許可をしない場合があります。
  3. 使用者や入場者が施設または器具類などを損傷もしくは滅失したときは、使用者はこれを原状にかえすか、その損害額を賠償しなければなりません。

使用許可の取り消しなど

  1. 次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、または使用をお断りする場合があります。
    (1) 飯田市文化センター条例もしくはその条例に基づく規則の規定に違反したときまたはそのおそれがあると認めたとき。
    (2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
    (3) センターの維持管理上不適当と認めたとき。

諸官庁への届出

  1. 官公庁(消防署、警察署、税務署、保健所など)の手続きがいるものは、使用者側で届け出を済ませ、許可書を提出してください。

使用許可後のキャンセルについて

  1. 使用許可を受けた後、センターを使用しないこととなった場合は早くにセンターまでご連絡をお願いします。
  2. 事由と使用日までの期間によって、使用料をお返しします。

使用上の諸注意

  1. 施設等に特別の設備を設置したり、備え付け以外の器具類を使用する場合は、あらかじめセンターの承認を受けてください。使用許可を受けていない施設または設備・備品や機械器具類は使用することができません。
  2. 持ち込み器具、展示品等の管理については、使用者側でお願いします。
  3. 使用許可を受けていない場所へは、みだりに立ち入らないでください。
  4. 催し物等の標示、または看板は、係員の指示によってください。
  5. 他人に危害を及ぼしたり、他人の迷惑となる恐れのある者、その他、センターの秩序を乱す恐れのある者は使用者の責任において入館させないでください。
  6. 定められた場所以外での喫煙、火気の使用、飲酒および飲食は堅くお断りします。
  7. 病人やけが人が出たときは、 係員にご連絡ください。
  8. センターの許可がない寄付金の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示、写真撮影および録音等はお断りします。