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「飯田焼肉ピクトグラム」を使って「焼肉の街・飯田市」を発信してみませんか

「焼肉の街・飯田市」を多くの皆さんに知っていただけるように「飯田焼肉ピクトグラム」を制作しました。
市民の方など多くの皆さんにご活用いただき、「焼肉の街・飯田市」を広くPRしていただけると幸いです。
市民の方など多くの皆さんにご活用いただき、「焼肉の街・飯田市」を広くPRしていただけると幸いです。
「飯田焼肉ピクトグラム」の使用方法
「飯田焼肉ピクトグラム」の使用にあたっては、以下「飯田焼肉を表すピクトグラム使用規程」をご確認ください。
この使用規程に定められた事項をお守りのうえ、ご使用くださいますようお願いします。
この使用規程に定められた事項をお守りのうえ、ご使用くださいますようお願いします。
飯田焼肉を表すピクトグラム使用規程
第1条(趣旨)
この規程は、飯田焼肉を表すピクトグラム(以下「ピクトグラム」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。
第2条(使用目的)
ピクトグラムを使用することで、「焼肉の街・飯田市」をより多くの方に周知することを目的とする。
第3条(使用の条件)
ピクトグラムは、次の各号のいずれかに該当する場合またはそのおそれがある場合を除き、使用することができる。
(1) 飯田市の信用及び品位を傷つけるとき。
(2) 自己の商標や意匠とするなど、著作権者の権利を侵害し、独占的に使用するとき。
(3) 法令または公序良俗に反するとき。
(4) 特定の個人や事業者、団体、政党または宗教団体を飯田市が支援または公認しているような誤解を与えるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、その使用が不適当であると飯田市長(以下「市長」という。)が認めるとき。
2 前項の規程にかかわらず、ピクトグラムを使用しようとする者が、商用利用するときはあらかじめ飯田焼肉を表すピクトグラム使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、ピクトグラムの使用を開始する前までに承認を得るものとする。
3 前項の申請を承認したときは、市長は、飯田焼肉を表すピクトグラム使用承認書を申請者に交付する。
(1) 飯田市の信用及び品位を傷つけるとき。
(2) 自己の商標や意匠とするなど、著作権者の権利を侵害し、独占的に使用するとき。
(3) 法令または公序良俗に反するとき。
(4) 特定の個人や事業者、団体、政党または宗教団体を飯田市が支援または公認しているような誤解を与えるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、その使用が不適当であると飯田市長(以下「市長」という。)が認めるとき。
2 前項の規程にかかわらず、ピクトグラムを使用しようとする者が、商用利用するときはあらかじめ飯田焼肉を表すピクトグラム使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、ピクトグラムの使用を開始する前までに承認を得るものとする。
3 前項の申請を承認したときは、市長は、飯田焼肉を表すピクトグラム使用承認書を申請者に交付する。
第4条(使用上の遵守事項)
ピクトグラムを使用する者は、次の事項を遵守するものとする。
(1) 濃淡のない単色で使用すること。
(2) 縦横比の変更やデザインの改変はしないこと。
(3) 使用にあたって不明な点は、企画部広報ブランド推進課へ確認、協議すること。
(1) 濃淡のない単色で使用すること。
(2) 縦横比の変更やデザインの改変はしないこと。
(3) 使用にあたって不明な点は、企画部広報ブランド推進課へ確認、協議すること。
第5条(違反等に関する取扱い)
市長は、ピクトグラムを使用している者がこの規程に違反したときは、その使用の差止めの請求または必要な指示等を行う。
2 前項に規定する差止めまたは指示により、ピクトグラムを使用している者に損害が生じた場合においても、市長はその責めを負わない。
2 前項に規定する差止めまたは指示により、ピクトグラムを使用している者に損害が生じた場合においても、市長はその責めを負わない。
第6条(所管)
当規程に基づくピクトグラムの使用に関する事務は、企画部広報ブランド推進課が所管する。
第7条(補則)
この規程に定めるもののほか、ピクトグラムの使用に係る必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年3月9日より施行する。
この規程は、令和4年3月23日より施行する。
この規程は、令和4年3月23日より施行する。
商用利用する場合には、事前に飯田焼肉を表すピクトグラム使用承認申請書の提出が必要となります。
「飯田焼肉ピクトグラム」



