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【提言】路上喫煙の防止を
やらまいか提言箱にいただいた提案内容と回答を紹介します
提言
駅前のように人通りの多い場所にも関わらず、路上喫煙している人がいます。努力義務ではなく、路上喫煙防止のため、罰則を設けてください。
市からの回答
望まない受動喫煙の防止を図るため、2019年7月に健康増進法が改正されました。
改正健康増進法のポイントは4つです。
1.多くの施設において屋内が原則禁煙
2.20歳未満の方は喫煙エリアへ立ち入り禁止
3.屋内の喫煙には喫煙室の設置が必要
4.喫煙室には標識掲示が義務付け
健康増進法では、駅周辺等を含む屋外については喫煙禁止の対象とされていません。そのため、駅周辺の路上喫煙について法的な規制・指導等を行うことはできませんが、すべての人は、喫煙をする際に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない(配慮義務)とされています。
市としましては、タバコが及ぼす健康への影響等について、市のウェブサイトへ掲載するほか、ポスターの掲示やチラシの配布等を行い、望まない受動喫煙を防止するよう啓発を行うとともに、今後も受動喫煙相談窓口である県の飯田保健福祉事務所等と連携し、受動喫煙防止対策を推進してまいります。
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回答の担当課
保健課