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【提言】選挙ポスターの掲示場について
やらまいか提言箱にいただいた提案内容と回答を紹介します
提言
選挙ポスター掲示板の設置場所が多すぎるのではありませんか。場所によっては、すぐ近くにあるところも何箇所もあると思います。
一度調査してください。経費の削減になると思っています。
市からの回答
選挙ポスター掲示場は、公職選挙法第144条の2および飯田市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例に基づき設置しています。設置数は、公職選挙法施行令第111条により投票区ごとの選挙人名簿登録者数や地域面積に応じて定められており、特別な事情がある場合には都道府県選挙管理委員会と協議のうえ、総数を減らすことができるとされています。
ポスター掲示場は、できるだけ多くの目に触れるよう幹線道路沿いや人口の多い地域などを中心に基準により設置しているため、投票区によっては近くに集中して設置されている場合もあります。
選挙運動ポスターの掲示は、候補者の限られた選挙運動の機会であり単に減らすことは難しいという側面もありますが、まちづくり委員会の意向も確認しながら、次回の選挙に向けポスター掲示場の設置数の減少について検討してまいります。
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回答の担当課
選挙管理委員会