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【提言】飯田駅での喫煙について
やらまいか提言箱にいただいた提案内容と回答を紹介します
提言
通勤通学時間で周囲には未成年を含む通行人やトイレの利用者が多いにも関わらず飯田駅のトイレ前で喫煙する人がいます。路上喫煙などへの罰則はできませんか。
市からの回答
健康増進法では、屋外での喫煙は原則規制の対象外ですが、望まない受動喫煙を生じさせないための「配慮義務」が定められています。
駅周辺やトイレは建物の出入口や人通りの多い場所であるため、受動喫煙が生じないよう市で管理する施設は施設管理者と共有し、掲示物等での禁煙の周知してまいります。
今後も市民の皆様のご意見をお伺いするとともに、受動喫煙相談窓口である県の飯田保健福祉事務所とも連携し、受動喫煙防止対策を推進してまいります。
ご案内
回答の担当課
保健課

