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【提言】障がい者の軽自動車税が減免対象となるよう要件緩和をしてほしい

ページID:6202616 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

やらまいか提言箱にいただいた提案内容と回答を紹介します

提言

 現在、飯田市の減免制度は「総合判定A」に限定されていますが、B1判定であっても、日々の買い物、通院、社会参加において自動車は贅沢品ではなく、欠かせない移動手段となっています。
 近隣自治体や全国の他都市においては、すでに中度障害(B1相当)まで減免対象を拡大している例も見られます。療育手帳「B1」判定の障害者が自ら運転して日常生活を営む場合においても、軽自動車税(種別割)の減免対象となるよう、制度の要件緩和ができませんか。

市からの回答

 当市の軽自動車税の減免制度につきましては、国の通知に基づき、日常生活で常時介助が必要な「重度の知的障がい(療育手帳A判定)」の方を対象に減免制度を行っております。これは長野県や周辺の市町村とも同じ基準を採用しています。
 ご要望いただきました「自立を目指して努力されている方(B判定)」への支援につきまして、自立に向けて日々努力されている方々のお気持ちや、生活を幅広く支援していくことの大切さは市政の重要な課題であると受け止めております。
 今すぐの対象拡大は困難ですが、今後の長野県の動きや他の自治体の状況を参考にしながら、減免制度の対象を広げられるかどうか引き続き検討してまいります。

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