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指定納付受託者の指定について

ページID:0117360 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定しました。

●指定納付受託者の名称及び所在地
 株式会社八十二カード(長野市中御所218番地11)

●指定納付受託者に納付させる歳入
 (1) 飯田市美術博物館条例(昭和62年飯田市条例第33号。以下「条例」という。)第6条第1項、同条第2項及び第6条の2第1項に規定する観覧料
 (2) 条例第9条第1項に規定する使用料
 (3) 美術博物館等(条例第2条に規定するものをいう。以下同じ。)において販売する印刊行物その他の物品の販売代金
 (4) 美術博物館等において開催する講座等の受講者負担金
 (5) 美術博物館等における博物館資料等の複写に要する費用
 (6) 美術博物館等における公衆電話料として徴収する費用
 (7) 竹田扇之助記念国際糸操り人形館条例(平成10年飯田市条例第31号)第4条に規定する観覧料
 (8) 飯田市地域人形劇センター条例(平成18年飯田市条例第55号)第11条第1項に規定する利用料金

●指定納付受託者に指定した日
 令和6年4月1日