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代替地登録制度のお知らせ

ページID:0795621 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

飯田市公共事業用地の取得に伴う代替地登録制度について

 飯田市では、リニア中央新幹線関連事業などの公共事業により土地を提供いただく方々の代替地要望にお応えするために、代替地候補として土地の情報を登録していただく「代替地登録制度」を実施しています。
 登録された土地情報等については厳重に管理し、代替地登録制度以外の用途に情報が使用されることはありません。
 代替地として登録いただく土地は、「売渡希望」「貸付希望」のどちらでも可能です。

代替地の登録

登録の申込方法

 代替地として登録する方は、代替地登録申請書(様式第1号)をご提出ください。申請には、以下の書類の添付が必要になります。

  • 申請土地の位置がわかる地図
  • 委任状(委任状が必要な場合)

登録申込ができる方

 代替地として登録申請できる方は、次のいずれかに該当する方になります。

  • 申請土地の登記名義人
  • 登記名義人から委任を受けた方(委任状が必要になります)。

登録の申込ができる土地

 登録することができる土地は、次のすべてに該当する必要があります。

 (1) 登記名義人が複数いる場合、すべての登記名義人の同意を得ていること。(委任状が必要になります。)
 (2) 登記名義人または代理人が暴力団員または暴力団関係者ではないこと。
 (3-ア) 区画の面積が100平方メートル以上であり、公道に接していること。
 (3-イ) 現在更地であるまたは代替地として引渡す若しくは貸付けるまでに更地とすることができること。
 (4) 土地の境界や所有権等の権利について、争いのない土地であること。
 (5) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、公的な地役権及び地上権は、この限りではありません。
 (6) 現在どなたかに貸付けている土地でないこと、または、代替地として引渡す若しくは貸付けるまでに現在行っている貸付けを解除することができる土地であること。

注意事項

  • 登録された土地のすべてが代替地として売買されるわけではありません。
  • 土地の維持管理は、所有者が行なってください。
  • 売渡希望価格で売買されるわけではありません。
  • 売買に関する価格は適正価格となります。
  • 登録後の取下げまたは変更、個人での売買は可能です。その場合、代替地登録取下げ(変更)届出書(様式第2号)をご提出ください。
  • 登録後に所有権が変更した場合は、その段階で登録は取り消されます。

申込窓口・登録に関するお問い合わせ先

申込窓口

 代替地登録申請書の提出は、各地区の自治振興センター、建設部維持管理課で行うことができます。

お問い合わせ先

 建設部維持管理課
  電話番号:0265-22-4511 内線:2737
  Fax番号:0265-23-4414

 リニア推進部リニア用地課
  電話番号:0265-22-4511 内線:3335
  Fax番号:0265-22-5371

登録された代替地情報の閲覧

閲覧対象者

  • 事業用地提供者等(土地所有者または借地人)
  • 事業用地提供者等の委任による代理人

閲覧場所及び時間

飯田市役所A棟3階 リニア推進部リニア用地課

 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日)

 

※上記以外の閲覧場所または時間をご希望の場合は、事前にご相談いただければ個別に対応をさせていただきます。

その他

  • 本人確認書類をお持ちください。窓口でお渡しする閲覧受付書(様式第3号)にご記入をお願いします。
  • 希望する代替地の申し込みについては、公共事業の施行担当課等にご相談ください。

閲覧に関するお問い合わせ先

 リニア推進部リニア用地課
 電話番号:0265-22-4511 内線:3335
 Fax番号:0265-22-5371

代替地登録状況

代替地登録状況一覧表(令和6年11月末現在) (PDFファイル/251KB)

申請書等

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