ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 住宅・交通・上下水道 > 上下水道・浄化槽 貯水槽水道、飲料水供給施設等の届出について
現在地 ホーム > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 産業 > 建設・開発 貯水槽水道、飲料水供給施設等の届出について
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 自然・環境 > 環境保全・公害 貯水槽水道、飲料水供給施設等の届出について

本文

貯水槽水道、飲料水供給施設等の届出について

ページID:0030788 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

貯水槽水道、飲料水供給施設等の届出について

  マンション、病院、ホテルなどに設置されている貯水槽や、100人以下に水を供給している施設について、新しく作るときや構造を変更したとき、管理者が変わったときなどの届出は飯田市環境課で受け付けています。

  1. 飲料水供給施設及び簡易給水施設(100人以下へ水を供給している施設)
     ・設置時に小規模水道設置届(様式第1号)を提出してください。
     ・届出事項に変更、または廃止の場合は、小規模水道変更(廃止)届(様式第1号)を提出してください。
  2. 簡易専用水道及び準簡易専用水道(マンション、病院、ホテルなどに設置されている貯水槽)
     ・設置時に小規模水道設置届(様式第2号)を提出してください。
     ・届出事項に変更、または廃止の場合は、小規模水道変更(廃止)届(様式第2号)を提出してください。

 提出先

  飯田市役所市民協働環境部環境課

1.飲料水供給施設、簡易給水施設

(1)用語の意義

  • 飲料水供給施設
    給水人口が、「50人以上100人以下」であるもの。
  • 簡易給水施設
    給水人口が、「おおむね20人以上49人以下」であるもの。

(2)給水開始前の届出

 小規模水道設置届(様式第1号)を提出
 給水栓において、水質検査(50項目)、消毒の残留効果検査の実施
 届出事項に変更、または廃止の場合は、小規模水道変更(廃止)届(様式1号)を提出

(3)水質検査

 消毒の残留効果、色及び濁りに関する検査  7日以内に1回以上実施
 省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査  6ヶ月以内に1回以上実施(ただし、10項目検査以外の検査は年1回以上まで省略可能)
 水質検査を行ったときは、その状況を記録し、1年間保存しなければならない。

衛生上の措置

 取水場、浄水場、配水池は、常に清潔にし、水の汚染防止を充分にすること。
 施設には、鍵を掛け、柵を設ける等みだりに人畜が立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
 給水栓の水は、残留塩素を0.1mg/L以上保持するように塩素消毒をすること。

2.簡易専用水道、準簡易専用水道

(1)用語の意義

  • 簡易専用水道 (受水槽容量が10立方メートルを超えるもの)
    水道法(昭和32年法律第177号)第3条第7項に規定するもの。(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)
  • 準簡易専用水道 (受水槽容量が10立方メートル以下のもの)
    水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道水、飲料水供給施設または簡易給水施設から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、水の供給を受けるための水槽を有するものであって、前号に規定する簡易専用水道以外のもの。

(2)給水開始前の届出

 小規模水道設置届(様式第2号)を提出
 届出事項に変更、または廃止の場合は、小規模水道変更(廃止)届(様式2号)を提出

(3)簡易専用水道の管理基準

※簡易専用水道は、水道法が適用されます。

水道法第34条の2

 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期的に、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

水道法施行規則第55条

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
 水槽の点検等有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために、必要な措置を講ずること。
 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する措置を講ずること。

水道法施行規則第56条

 水道法第34条の2第2項の規定による検査は、1年以内ごとに1回とする。

(4)準簡易専用水道の管理基準

 水槽の清掃を1年に1回、定期的に行うこと。
 有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

消毒効果の確認

(簡易専用水道、準簡易専用水道共通)
 簡易専用水道または準簡易専用水道の設置者等は、給水栓において、7日以内に1回以上の消毒の残留効果に関する検査を行い、残留塩素が0.1mg/L以上あるか確認しなければならない。
前項の検査を行ったときは、その状況を記録し、1年間保存しなければならない。 

3.関連ファイル

飯田市小規模水道維持管理指導要綱 (Wordファイル/1.75MB)

様式1 飯田市飲料水供給施設・簡易給水施設設置・変更・廃止届 (Wordファイル/32KB)

様式2 飯田市簡易専用水道・準簡易専用水道設置・変更・廃止届 (Wordファイル/32KB)