建設工事における現場代理人の兼任及び技術者の兼務の取扱いについて
ページID:0074962 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月21日更新
建設工事における現場代理人の兼任及び技術者の兼務について、令和5年1月1日の建設業法施行令の改正にともない、当市での扱いを次のとおり変更します。
変更内容:専任を要する請負代金の下限を3,500万円(建築一式は4,000万円)から4,000万円(建築一式は8,000万円)に引き上げ
●現場代理人の兼任について
建設工事における現場代理人の兼任に係る取扱いについて (PDFファイル/636KB)
現場代理人兼任届(飯田市発注工事間)様式1 (Wordファイル/48KB)
現場代理人兼任届(県工事等との兼任)様式1-2 (Wordファイル/49KB)
連絡員配置届 様式2 (Wordファイル/33KB)
●技術者の兼務について
建設工事における技術者の専任に係る取扱いについて (PDFファイル/533KB)
主任技術者兼務届(飯田市発注工事間)様式1 (Wordファイル/44KB)
主任技術者兼務届(県工事等との兼務)様式1-2 (Wordファイル/46KB)