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建築物等の解体工事に係る最低制限価格制度の適用について
当市では、建築物等の解体工事については、運用により最低制限価格制度を適用してきませんでした。しかし、入札・契約の適正化の流れの中で、事業者の持続可能な経営のため、他の建設工事と同様に入札価格のダンピング対策として、最低制限価格制度の対象とする必要があります。そこで、運用を改め、建築物等の解体工事について、最低制限価格制度の対象とします。
○対象となる工事
最低制限価格制度の対象とする入札(以下「対象入札」という。)は、予定価格が 130万円を超える競争入札に付する建設工事(建築物等の解体及び撤去に関するものを含む。)等とします。ただし、対象入札の性質、目的その他特別の理由により市長が認めた場合は、最低制限価格制度を適用しないことがあります。
○適用する最低制限価格 下記のファイルの通り
○適用時期
令和 6 年 4 月 1 日以後に入札公告又は通知を行う工事から適用します。