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建設工事標準請負契約約款の表記の見直しについて

ページID:0123050 更新日:2024年9月19日更新 印刷ページ表示

建設工事標準請負契約約款の表記を見直します

建設工事については、県の建設工事標準請負契約約款を準用して契約書を締結していますが、約款の第3条の2及び第7条の2を削除して運用してきました。

しかし、働き方改革が進み、国から事業者の皆さんに対し、社会保険等未加入事業者は、下請業者に選定しないよう通知がなされており、また、下請業者への法定福利費を含まない契約は、建設業法違反になる恐れがあることから、第3条の2及び第7条の2を表記して、運用することにいたします。

これにより、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示する、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結する際は、社会保険等加入の届出が必要になります。

ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

○契約書への表記 令和6年10月1日以降に入札する工事から適用する。

 

建設工事標準請負契約約款(一部抜粋)

 (請負代金内訳書及び工程表)

第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

(下請負人の通知)

第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければエ事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。

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