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配置技術者の雇用関係の確認について
配置技術者の雇用関係の確認について
今般、マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第 48 号)により、令和6年12 月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が行われないことを踏まえ、12 月2日以降は、監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料(いずれも写し可)により確認を行います。
なお、12 月2日以降も有効期限前の健康保険被保険者証を確認書類として用いて頂くことは可能です。