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配置技術者の雇用関係の確認について

ページID:0125128 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

配置技術者の雇用関係の確認について

今般、マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第 48 号)により、令和6年12 月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が行われないことを踏まえ、12 月2日以降は、監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料(いずれも写し可)により確認を行います。
なお、12 月2日以降も有効期限前の健康保険被保険者証を確認書類として用いて頂くことは可能です。

監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法に関する国の通知 (PDFファイル/44KB)

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