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林地台帳の閲覧、林地台帳の情報提供について
林地台帳制度について
この状況を受けて森林法の改正により、森林の土地の所有者や、森林の位置に関する情報を整備・公表する林地台帳制度が創設され、平成31年4月1日より林地台帳の閲覧及び情報提供が始まりました。
林地台帳の閲覧及び情報提供について
・情報提供では、林地台帳に登録されているすべての情報が確認できます。
・受付窓口は、飯田市役所林務課(飯田市常盤町30番地 飯伊森林組合ビル2階)です。
・業務時間/月〜金曜日(祝祭日除く)8:30〜17:15
◆来庁前に予め電話にて、お問い合わせ内容をお知らせください。
林地台帳の閲覧
林地台帳の閲覧
・申請した土地の登記簿上の地番、地目、面積及び参考図面
※個人情報は含みません。
申請ができる方
・森林法施行令第10条第1項第1号〜4号に該当する方、または閲覧・情報提供に関する委任を受けた方
1)第10条第1項第1号1)第10条第1項第1号
当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は、当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
→ 申請地及び隣接地の情報
2)第10条第1項第2号
当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
→ 申請地並びにその隣接地のうち自己の所有する土地及び自己の所有する森林が所在する土地の情報
3)第10条第1項第3号
当該森林の土地の所在地の属する都道府県の区域内の森林を対象とする森林経営計画に係る認定を受けた森林所有者又は、森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
→ 森林経営計画において計画した期間を考慮した上で、施業の集約化ができ、施業を遂行できると認められる土地及びその隣接地の情報
4)第10条第1項第4号
農林水産大臣又は当該森林の土地の所在地を管轄する都道府県知事
→ 該当森林の土地の所在地を管轄するすべての土地
その他申請時に必要なもの
・窓口に来られた方の本人であることを証明できる書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・登記簿の所有者との関係がわかる書類(除籍謄本・相続書類など)
・土地を所有していることが確認できる書類(登記事項証明書など)
・代理人により申請を行う場合は、委任を受けていることを証明する書類の原本
(様式は任意ですが、参考の委任状様式を利用してください。)
・委任者(依頼者)は必ず本人が自署してください。自署できない場合は押印してください。
・法人が委任する場合は、代表者印(実印)を押印してください。
林地台帳の情報提供
林地台帳の情報提供
・申請した土地の登記簿上の地番、地目、面積及び参考図面
※情報提供については、申請日当日ではなく、後日の交付になる場合があります。
申請ができる方
・森林法施行令第10条第1項第1号〜4号に該当する方、または閲覧・情報提供に関する委任を受けた方
1)第10条第1項第1号
当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は、当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
→ 申請地及び隣接地の情報
2)第10条第1項第2号
当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
→ 申請地並びにその隣接地のうち自己の所有する土地及び自己の所有する森林が所在する土地の情報
3)第10条第1項第3号
当該森林の土地の所在地の属する都道府県の区域内の森林を対象とする森林経営計画に係る認定を受けた森林所有者又は、森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
→ 森林経営計画において計画した期間を考慮した上で、施業の集約化ができ、施業を遂行できると認められる土地及びその隣接地の情報
4)第10条第1項第4号
農林水産大臣又は当該森林の土地の所在地を管轄する都道府県知事
→ 該当森林の土地の所在地を管轄するすべての土地
その他申請時に必要なもの
・窓口に来られた方の本人であることを証明できる書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・登記簿の所有者との関係がわかる書類(除籍謄本・相続書類など)
・土地を所有していることが確認できる書類(登記事項証明書など)
・代理人により申請を行う場合は、委任を受けていることを証明する書類の原本
(様式は任意ですが、参考の委任状様式を利用してください。)
・委任者(依頼者)は必ず本人が自署してください。自署できない場合は押印してください。
・法人が委任する場合は、代表者印(実印)を押印してください。
注意事項
閲覧及び情報提供を受けた林地台帳情報については、次に掲げる内容について十分注意してください。
・申請(申出)された森林の土地所在や地番について、該当情報が違っている場合があります。
・林地台帳及び地図は、現地と違っている場合があり、権利の設定、森林境界の確定、土地の売買等の資料として使用することはできません。
・閲覧及び情報提供を受けた林地台帳及び地図の情報は、申請書及び申出書に記載した使用目的以外には利用できません。
・閲覧及び情報提供を受けた林地台帳及び地図の情報を、申出者以外の者に提供することができません。

