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「有害鳥獣の捕獲」について
野生動物の大部分は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律により保護されています
「有害鳥獣の捕獲」は鳥獣による生活環境、農林水産業への被害がある場合に、捕獲の許可を受け、決められた期間(被害を与える時期)に行うことを原則とします。
その許可は、「有害鳥獣駆除対策協議会」から市役所林務課への申請に基づき、鳥獣の種類によって県または市から「鳥獣捕獲許可証」及び「従事者証」の交付により行われ、「有害鳥獣駆除対策協議会」より依頼された駆除従事者(狩猟免許所持者)が捕獲に従事します。
鳥獣による被害を受け、その捕獲を依頼したい場合は、各地区の有害鳥獣駆除対策協議会事務局(各農協自治振興センターにあります。)にご相談してください。
詳しいことまたはご不明な点につきましては、市役所林務課までお問い合わせください。