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森林経営管理制度について
森林経営管理制度の目的
国は、自然災害の頻発や地球温暖化、林業の低迷などの問題解決の方策として、適切な森林管理による森林整備を進めるためこの制度をつくりました。この制度には、森林所有者は所有者として森林を適切に経営管理する責務があると明記されています。この制度が設けられた背景として、山村の過疎化や高齢化、世代交代や不在村化から所有者の特定が困難な森林が多数存在しておるため、団地化し効率よく森林整備を進めることができない状況があげられます。
実施内容
森林経営管理制度は、適切に経営管理が行われていない森林について、所有者等が経営管理を実施しない(できない)場合には、市町村に経営管理権を委託し、経営管理を行うことができるものです。制度の仕組みは次のとおりです。
1 森林の経営管理に関する意向の調査
森林所有者等に、所有する山林(スギ・ヒノキ等の人工林)を今後どのように経営管理していきたいかをお聞きする「意向調査」を行います。
2 森林所有者等から経営管理に関する権利の取得
意向調査の結果をもとに、「経営管理を委ねたい」と回答した森林所有者等と相談しながら、方針を決定していきます。
その後、森林所有者等から、立木の伐採、木材の販売、造林、保育等を一定期間行う権利(経営管理権)を取得します。
※森林や土地の所有権を市や林業経営者に移転するものではありません。
※様々な状況を踏まえた上で判断します。必ずしもすべての希望をお受けするものではありません。
3 林業経営に適している場合
委託された森林が林業経営に適している場合は、意欲と能力のある林業経営体に経営管理を再委託(経営管理実施権を設定)します。
4 林業経営に適していない場合
委託された森林が林業経営に適していない森林については、市が経営管理を行い、間伐等の整備を実施します。
森林環境(譲与)税の用途
長野県から示された考え方としては、森林環境(譲与)税については本制度の実施に充てることを最優先とするとしており、飯田市においても、森林経営管理制度実施を最優先としつつ、その他の森林の間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及活動などの「森林整備及びその促進に関する事業」を実施してまいります。
森林経営管理制度実施方針
飯田市では、森林経営管理制度の運用に当たり、その基本方針となる「飯田市森林経営管理制度実施方針」を定めています。
※内容については、事業の進みぐあいにより適切変更してまいります。