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高病原性鳥インフルエンザへの対応 ~死亡した野鳥を発見したら~
現在、全国各地において相次いで「高病原性鳥インフルエンザ」が確認されており、長野県内においても多くの事例が確認されています。(参考:長野県ウェブサイト(外部リンク))
全国各地に広く感染が拡大している現状から、引き続き警戒・監視を行う必要があります。
日常生活において過度に心配する必要はありませんが、国・県より公表される情報に基づいた冷静な行動をお願いします。
鳥インフルエンザが人にうつることは、極めてまれです。
これまでに日本国内において、人が鳥インフルエンザを発症した例はありません。また、鶏肉や卵を食べることで鳥インフルエンザに感染した例もありません。
なお国外においては、感染した鳥のふんが乾燥し粉状になったものや、感染した鳥の微細な羽毛を大量に吸い込むなどで発症した事例がありますが、死んでいる鳥に触れただけで鳥インフルエンザに感染することはありません。
スズメやカラスなどが1羽で死んでいても、鳥インフルエンザを疑う必要はありません
渡り鳥などがニワトリなどへの感染源となっていますが、鳥の種類によって感染の確率が変わります。
ハクチョウやタカ・ワシなどは感染率が高いとされており、1羽の死亡でも感染が心配されるところですが、普段見かけるスズメ、カラス、ハト、ムクドリ、トンビなどは同じ場所で大量に死んでいなければ、鳥インフルエンザに感染している確率は非常に低いものと考えられています。
死亡した野鳥などには素手で触らないでください
野生鳥獣はさまざまな病原菌を持ったものがいます。また、死んだ動物にはダニなどが付いている可能性がありますので、人の安全のために「素手で触らない」ようお願いしています。
もし、死んだ鳥や野生動物に素手で触ってしまった場合は、石鹸などで手洗いし、うがいをしてください。
野鳥の死がいを発見した場合は
飯田市林務課(電話0265-24-4567)へご連絡ください。
なおその際、以下の情報をお伝え下さい。
- 発見場所
- 鳥の種類
- 死亡数