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位置指定道路について
「位置指定道路」とは?
私道を『位置指定道路』とするには、飯田市からその位置の指定を受けなければなりません。指定を受けるには「飯田市道路位置指定基準」に適合することが条件となります。
都市計画区域内における建築物の敷地は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という)第43条の規定に基づき、法第42条の規定による『道路』に2m以上接していなければなりません。
ここでいう道路とは、国道・県道・市道などの公道だけに限らず、私道であっても認められます。その一つに法第42条第1項第5号に規定されている、いわゆる『位置指定道路』と呼ばれているものがあります。
私道を『位置指定道路』とするには、飯田市(特定行政庁)からその位置の指定を受けなければなりません。指定を受けるには「飯田市道路位置指定基準」に適合することが条件となりますので、築造前に地域計画課建築指導係へご相談ください。
建築基準法 第42条第1項第5号 抜粋
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 または密集市街地整備法 によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの