本文
建築物環境エネルギー性能等検討制度(長野県地球温暖化対策条例)
条例の概要
長野県では、令和32年度(2050年度)までに持続可能な脱炭素社会を実現するため長野県地球温暖化対策条例が定められております。
建築主は、高い省エネ性能の建築物を実現するため、建築物を新築または改築する際に、環境エネルギー性能と再生可能エネルギー設備導入の検討や報告、届出を行う必要があります。
また、建築主から依頼を受けた設計者は、上記の内容について検討を行い、その内容を建築主に説明する義務があります。
※制度の詳細につきましては、長野県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
届出・報告制度
届出(大・中規模建築物)
床面積が300平方メートル以上の建築物(住宅※・非住宅)を新築または改築する場合、建築主は環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討結果について
「建築物環境エネルギー性能計画届出書」にまとめ、工事着手予定日の前日までに所管行政庁に届出が必要です。
※住宅:一戸建ての住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎または下宿
説明・報告(小規模住宅)
床面積300平方メートル未満の住宅※を新築または改築する場合、依頼を受けた設計者は環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討を行い、
その結果について「省エネ計画概要書」にまとめ、建築主に対する検討内容の説明後、所管行政庁に報告が必要です。
※住宅:一戸建ての住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎または下宿
提出方法等
提出先は、小規模な建築物(建築基準法第六条第1項第四号)については 「飯田市」 、その他の建築物は「長野県」(飯田建設事務所建築課)となります。
提出方法は、以下のいずれかの方法となります。
1.電子提出の場合
ながの電子申請サービスにてご申請いただけます。
2.書面提出の場合
届出 : 届出書(様式第1号~第3号)・・・・・・1部
報告 : 省エネ計画概要書(様式第4号)・・・2部(提出用1部、閲覧用1部)
建築物環境エネルギー性能計画届出一覧表の公表
条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項の規定による届出内容を、同条第4項により公表しています。
公表用 建築物環境エネルギー性能計画届出台帳 (PDFファイル/119KB)