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屋外広告物の安全点検義務について
屋外広告物の定期的な点検が義務になります
近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物(※1)が見受けられ、平成27年2月には札幌市において建物に取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生したことなどを背景に、屋外広告物の適切な管理がこれまで以上に求められています。
このような状況を受け、国のガイドラインや長野県の条例も一部改正され、飯田市においても、屋外広告物の安全管理の推進と公衆に対する危害を防止するため、「飯田市屋外広告物条例」を一部改正しました。
これにより、屋外広告物の管理者等(※2)は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、「定期的な点検」を行うことが義務となります。
(※1)屋外広告物とは、一般的に次の4つの要件を満たすものを屋外広告物と定義しています。
・常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
・屋外で表示されるものであること
・公衆に表示されるものであること
・看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類する物であること
(※2)管理者等とは、屋外広告物又はこれを掲出する物件を表示し、設置し、又は管理する方です。
点検の対象
飯田市内すべての屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)が点検の対象です。
点検の方法
点検の時期
表示、設置又は改造の許可を必要とする広告物等
許可及び許可の更新の申請日前60日以内(※3)
(※3)市長から表示・設置の許可を受けている広告物等は、許可の更新時に点検結果の報告書を提出する必要があります。
表示、設置又は改造の許可を必要としない広告物等
広告物等を表示・設置・改造した時、及びその後3年以内ごと
点検項目
本体及び取付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態等
点検者の資格
広告物本体の高さが4mを超える広告物等の点検は、以下の資格を有する者に行わせなければなりません。
- 屋外広告士
- 屋外広告業の事業団体が公益目的事業として実施する広告物等の点検に関する技能講習の修了者
- 建築士
- その他市長が認めた者
施行日
平成30年4月1日(※4)
(※4)施行日前であっても、倒壊・落下のおそれのある広告物等の表示や設置は禁止されています。また、許可不要の広告物等は、一部改正の施行後3年以内に点検を実施しなければなりません。
関連ファイル
広告物等の定期的な点検義務化について (PDFファイル/138KB)
飯田市屋外広告物安全管理指針 (PDFファイル/146KB)
飯田市屋外広告物条例施行規則 (PDFファイル/220KB)