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屋外へポスター・はり紙を掲示するときは

ページID:0053399 更新日:2017年11月20日更新 印刷ページ表示

 飯田市屋外広告物条例により、ポスター・はり紙などの屋外広告物を電柱・街路灯・橋・街路樹・ガードレール・公衆電話ボックス・信号機・道路標識・擁壁・カーブミラーなどの公共物件に表示することは禁じられています。ただし、公職選挙法に基づく選挙運動のためのもの及び、法令で義務づけられたものは、適用除外となっています。

 これに違反した場合は、条例により罰金が科せられることがありますので注意してください。