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長期優良住宅建築等計画の認定について
概要
従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、
長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
一定の基準を満たした長期優良住宅は、所管行政庁の認定を受けることができます。新築に加え、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度も平成28年4月から開始されています。
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成や自然災害による被害の発生の防止に配慮し、
一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定し、所管行政庁に申請することで、認定を受けることができます。
この計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
なお、認定を受けた住宅には、税制優遇などのメリットがあります。詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
申請手続きについて
長期優良住宅の認定を受けるためには、工事着手前に所管行政庁へ申請する必要があります。認定申請前に工事着手を行った計画は認定ができませんのでご注意ください。
なお、所管行政庁は、建築基準法第6条第1項4号に該当するものは飯田市、それ以外は長野県飯田建設事務所となります。
申請には手数料がかかります。詳しくは【こちら (PDFファイル/42KB)】をご覧ください。
また、令和4年2月20日以降の認定申請においては、確認書等※1の運用となり、適合証等※2の運用は廃止されます。
よって、令和4年2月20日以降は適合証等の活用はできませんのでご注意ください。
※1 確認書等:住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する書類)
※2 適合証等:適合証と長期使用構造等の審査をしていない住宅性能評価書
居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることの判断の基準並びに自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準
長期優良住宅の認定を受ける場合は、居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(法第6条第1項第3号)並びに自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(法第6条第1項第4号)に適合しなければなりません。
以下に該当するものは認定ができませんのでご注意ください。
【居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(法第6条第1項第3号)】
◆次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、当該地区計画中の建築物に関する制限に適合しないもの。
・竜丘地区計画
・川路地区計画
・上郷地区計画
・座光寺地区計画
◆飯田市景観計画区域内において、当該景観計画に定める事項のうち、建築物に関する制限に適合しないもの。
◆都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域及び同条第7項に規定する市街地開発事業の区域のもの。
◆景観協定を締結した区域内において、当該協定に定める事項のうち、建築物に関する制限に適合しないもの。
【自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(法第6条第1項第4号)】
◆建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域内のもの。
◆地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域内のもの。
◆急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域内のもの。
◆土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内のもの。
完了報告について
工事が完了した際は、「建築完了報告書(様式第2号) (Wordファイル/21KB)」により工事完了の報告をしてください。※工事監理報告書添付のこと。
関連リンク
長野県(長期優良住宅の認定制度について)(外部リンク) ※申請書等の様式はこちらから
関連ファイル
居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることの判断の基準並びに自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準 (PDFファイル/53KB)