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納税管理人(変更)申告書に関するお知らせ
市外へ転出される場合は、納税管理人に関する手続きをお願いします
飯田市内に住所、居所、事務所または事業所を有しない納税義務者は、市民税及び固定資産税について、納税管理人を定め、その旨を記載した申告書または承認申請書を飯田市長に提出することとされています。
飯田市外への転出のために納税通知書等の書類の受取りや税金の納付が困難になる場合は、納税管理人の申告(申請)を忘れずにお手続きください。
所得税の納税管理人については、国税庁のウェブサイトをご確認ください。(外部リンク)
納税管理人とは
市外へ転出した納税義務者に代わり、納税通知書その他の税関係書類の受取り、税額の納付、申告の手続きなど、納税に関わる一切の事項を処理する人です。
なお、納税管理人は、納税義務者の親族である必要はありません。
納税管理人に関する手続き
納税義務者は、納税管理人を定める必要が生じてから10日以内に、次に掲げるいずれかの書類を税務課へ提出してください。
郵送による提出も可能です。(〒395-8501 飯田市大久保町2534番地 税務課宛て)
はじめて納税管理人を設定する場合
納税管理人が飯田市内に住所、居所、事務所または事業所を有する場合
納税管理人が、飯田市内に住所、居所、事務所または事業所を有しない場合
【記載例】納税管理人承認申請書 (PDFファイル/56KB)
※提出された承認申請書を審査したうえで、承認(不承認)通知書を送付します。
納税管理人を変更する場合
新しい納税管理人が飯田市内に住所、居所、事務所または事業所を有する場合
【記載例】納税管理人変更申告書 (PDFファイル/57KB)
新しい納税管理人が飯田市内に住所、居所、事務所または事業所を有しない場合
※提出された承認申請書を審査したうえで、承認(不承認)通知書を送付します。
納税義務者が、納税管理人を選任しない場合
※提出された認定申請書を踏まえて、飯田市から認定(不認定)通知書を送付します。
納税管理人を廃止する場合
注意事項
- 税務署で所得税の納税管理人についてお手続きいただいた場合であっても、市・県民税及び固定資産税の納税管理人について、市役所税務課でお手続きいただく必要があります。
- 納税管理人を定めた納税義務者が、再び飯田市に転入した場合、納税管理人を廃止する旨の納税管理人取消届を提出してください。
納税管理人に関する書類の配布場所
- 飯田市ウェブサイト(上記ファイルをダウンロードしてご利用ください。)
- 飯田市役所 税務課 窓口
納税管理人に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係 内線5161、5162、5163
税務課 資産税土地係 内線5174
参考法令等
飯田市税条例第25条、第26条、第64条、第65条