ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税・保険・国民年金 > 固定資産税・都市計画税 住宅改修後の固定資産税の減額について

本文

住宅改修後の固定資産税の減額について

ページID:0073758 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

住宅改修後の固定資産税の減額について

次の要件に該当する住宅改修(耐震改修・バリアフリー改修・省エネルギー改修)を行った場合は、申告により固定資産税を一定期間減額します。
※減額の適用に当たっては、税務課の職員が現地確認を行いますので、ご連絡ください。
※同一の家屋で同一の減額を2回以上受けることはできません。
※マンション長寿命化促進税制については、国土交通省ホームページをご覧ください。

耐震改修(耐震基準適合住宅)

要件

○昭和57年1月1日以前から所在する住宅

○以下の区分に応じた期間内に改修工事が完了した住宅

 (1)一般住宅の場合…平成25年1月1日~令和6年3月31日 

 (2)改修工事により認定長期優良住宅となる場合…平成29年4月1日~令和6年3月31日

○改修後の認定長期優良住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

○現行の耐震基準に適合する耐震住宅

○耐震改修費用が50万円超

減額期間

 

改修工事が完了した年の翌年度

(工事完了の日が1月2日から3月31日までの間の場合は翌々年度)

 

通行障害既存耐震不適格建築物(※)であった住宅については2年度

※地震によって家屋が倒壊した場合、道路通行の妨げとなり多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画等に記載された道路に家屋が所在する敷地が接しており、かつ耐震基準を満たしていない建築物

減額内容

改修家屋のうち居住床面積120平方メートル相当分の固定資産税額を以下の額に減額

(1)一般住宅の場合…2分の1

(2)改修工事により認定長期優良住宅となる場合…3分の1

必要書類

○申告書(市役所税務課およびページ下部に様式があります)

○増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書

 (市役所(※)、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの)

※住宅耐震改修補助事業を受けている方

○改修により認定長期優良住宅になった場合は認定通知書の写し

○耐震改修に要した費用の領収書の写し

申告期限

耐震改修工事完了後3カ月以内

注意事項

○バリアフリー改修、省エネルギー改修に関する減額と併用できません。

○飯田市の住宅耐震改修補助事業を受けている方で地域計画課の検査を受けて耐震基準に適合した改修であっても、改めて税務課の職員が現地確認にお伺いします。

バリアフリー改修

要件

○新築された日から10年以上を経過した住宅

○平成28年4月1日~令和6年3月31日の間に、次のいずれかの改修工事が完了した住宅

 ・廊下の拡幅  ・階段のこう配の緩和  ・トイレの改良  ・手すりの取り付け

 ・浴室の改良 ・床の段差の解消  ・引き戸への取り換え ・床表面の滑り止め

○改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

  居住部分の割合が改修された家屋の2分の1以上であること

○次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)

 ・65歳以上の方 ・障害者手帳をお持ちの方

 ・要介護認定または要支援認定を受けている方

○改修費用から補助金などを差し引いた自己負担額が50万円超(増築・改築などの費用は含まない)

減額内容

改修家屋のうち居住床面積100平方メートル相当分の固定資産税額を3分の2に減額

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度

(工事完了の日が1月2日から3月31日までの間の場合は翌々年度)

申告期限

バリアフリー改修工事完了後3カ月以内

必要書類

○申告書(市役所税務課およびページ下部に様式があります)

○改修工事の明細書(工事見積書等)の写し

○改修前・改修後の写真および平面図の写し

○バリアフリー改修に要した費用の領収書の写し

注意事項

○耐震改修に関する減額と併用できません。

※省エネルギー改修住宅に関する減額とは併用できます。

省エネルギー改修

要件

○平成26年4月1日以前から所在する住宅

○以下の区分に応じた期間内に改修工事が完了した住宅

(1)一般住宅の場合…令和4年4月1日~令和6年3月31日

(2)改修工事により認定長期優良住宅となる場合…令和4年4月1日~令和6年3月31日

○対象となる省エネルギー改修要件

(1)次のイの工事、またはイと合わせて行うロおよびハの工事

イ 窓の断熱改修工事(必須)

ロ 床、天井または壁の断熱改修工事

ハ太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置工事

(2)改修部位が、現行の省エネ基準に新たに適合すること

○改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

居住部分の割合が改修された家屋の2分の1以上であること

○工事費用から補助金などを差し引いた自己負担額が、イとロの合計額60万円超、またはイとロの合計額50万円超60万円未満の場合、ハを合算して60万円超(増築・改築などの費用は含まない)

減額内容

改修家屋のうち居住床面積120平方メートル相当分の固定資産税額を以下の額に減額

(1)一般住宅の場合…3分の2

(2)改修工事により認定長期優良住宅となる場合…3分の1

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度

(工事完了の日が1月2日から3月31日までの間の場合は翌々年度)

申告期限

省エネルギー改修工事完了後3カ月以内

必要書類

○申告書(市役所税務課およびページ下部に様式があります

○増改築等工事証明書

(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの)

○改修により認定長期優良住宅になった場合は認定通知書の写し

○省エネルギー改修に要した費用の領収書の写し

注意事項

○耐震改修に関する減額と併用できません。

※バリアフリー改修住宅に関する減額とは併用できます。

※各改修は所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除または住宅特定改修特別税額控除の対象となる場合があります。詳しくは、飯田税務署(電話0265-22-1165)へお問い合わせください。
※各改修の要件に記載された期間より前に改修工事が完了していても減額となる場合がありますので、飯田市役所 税務課資産税家屋係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

税務課 資産税家屋係 内線 5189

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)