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土地や家屋の所有者が変わったときはどのような手続きが必要ですか?

ページID:0058417 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

登記簿の所有権移転手続きや、未登記家屋の所有者変更届が必要です。

売買、贈与や相続により土地や家屋の所有者が変わった場合には、法務局で登記簿の所有者変更の手続き(所有権移転登記)が必要です。手続きの詳細は法務局にお問い合わせください。
所有権移転登記をしていただくと、翌年度(1月~3月の変更の場合は翌々年度)から固定資産税の納税義務者が変更となります。登記簿の変更をしたことについて、税務課にご連絡いただく必要はありません。
年の途中で土地や家屋の所有者が変わった場合でも、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に税金を1年度分納めていただくことになっているため、年度の途中で税額の変更はありません。

売買により所有者が変更になる場合には、納税のトラブルを防ぐために、売買契約書に税金の負担者に関する項目を設けて、売主と買主の間で税負担者を明確にしておくことが必要です。
また、所有権移転登記が年内に完了するように手続きをしてください。

納税義務者が亡くなられて、登記するまでの間の手続きについては以下のページをご参照ください。

登記をしていない家屋の所有者を変更した時

登記をしていない家屋(未登記家屋)の所有者が変わった場合は、登記簿で変更の事実を確認することができないため、税務課に届け出をしないと元の所有者に対して固定資産税が課税されてしまいます。
(未登記家屋でも、課税の要件を満たしていれば固定資産税がかかります。)
また、売買、贈与や相続の際に登記済の家屋の登記簿の変更をされても、未登記の部分があった場合に所有者変更手続きがもれてしまっている場合もあります。

新しい所有者が翌年度以降の固定資産税を納付できるようにするためには、「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要です。
原則として12月末までに提出いただくと、翌年度以降の納税義務者を変更することができます。

この届には変更前後の所有者の署名と押印、および売買契約書の写しなど所有者変更の証拠となる書類の添付が必要です。

届出用紙は税務課に用意していますのでお問い合わせください。

なお、大切な資産を安全に管理するためにも、家屋の登記をされることをお勧めします。

お問い合わせ先

固定資産税に関すること
税務課 資産税土地係 内線5171~5174・5179
税務課 資産税家屋係 内線5175~5178・5189

所有権移転登記の手続きに関すること
長野地方法務局飯田支局 電話:0265-22-0014