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再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

ページID:0074786 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを利用した再生可能エネルギー発電設備のうち対象設備を所有している方は、固定資産税における課税標準の特例を受けることができます。申請手続きを行い課税標準の特例が適用されると、特例割合に応じて課税標準額が減額されます。
 特例が適用される期間は、その設備に対して新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限ります。
 (税制改正により取得時期や特例率などが変更される場合があります。)

 

1 対象となる再生可能エネルギー発電設備と特例割合

 設備の取得時期や発電出力によって対象設備の要件や提出書類が異なりますのでご注意ください。

 特例が適用されると、課税標準となるべき価格に「特例割合」を乗じた額が課税標準額となります。

 

 

取得年月:平成30年4月1日~令和2年3月31

対象設備 発電出力・種類 特例
割合

「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)

・・・必要書類B

1,000kW未満の太陽光発電設備 2/3
1,000kW以上の太陽光発電設備 3/4

経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けて売電をしている設備(変電設備、送電設備などを含む)

・・・必要書類A

20kW未満の風力発電設備

20kW以上の風力発電設備

5,000kW以上の水力発電設備

1,000kW未満の地熱発電設備

10,000kW以上20,000kW未満のバイオマス発電設備

2/3

5,000kW未満の水力発電設備

1,000kW以上の地熱発電設備

10,000kW未満のバイオマス発電設備

1/2

 

 

取得年月:令和2年4月1日~令和6年3月31

対象設備 発電出力・種類 特例
割合

「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)

・・・必要書類B

1,000kW未満の太陽光発電設備 2/3
1,000kW以上の太陽光発電設備 3/4

経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けて売電をしている設備(変電設備、送電設備などを含む)

・・・必要書類A

20kW未満の風力発電設備

5,000kW以上の水力発電設備

20kW以上の風力発電設備

1,000kW未満の地熱発電設備

10,000kW以上20,000kW未満のバイオマス発電設備

2/3

5,000kW未満の水力発電設備

1,000kW以上の地熱発電設備

10,000kW未満のバイオマス発電設備

1/2

 

 

取得年月:令和6年4月1日~令和8年3月31

対象設備 発電出力・種類 特例
割合

経済産業省の『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けたものを除く一定の太陽光発電設備※1

・・・必要書類B

1,000kW未満の太陽光発電設備 2/3
1,000kW以上の太陽光発電設備 3/4

経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けて売電をしている設備(変電設備、送電設備などを含む)

・・・必要書類A

20kW未満の風力発電設備

5,000kW以上の水力発電設備

20kW以上の風力発電設備

1,000kW未満の地熱発電設備

10,000kW以上20,000kW未満のバイオマス発電設備

2/3

5,000kW未満の水力発電設備

1,000kW以上の地熱発電設備

10,000kW未満のバイオマス発電設備

1/2
10,000kW以上20,000kW未満のバイオマス発電設備※2 6/7

 ※1 ペロブスカイト太陽電池を使用し、『グリーンイノベーション基金補助金』を受けて取得した 1,000kW未満の設備または認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備

 ※2 木質バイオマスまたは農産物の収穫に伴って生じるバイオマス区分に該当するもの。

 

 

取得年月:令和8年4月1日~令和11年3月31

対象設備

発電出力・種類

特例
割合

太陽光発電設備※3

・・・必要書類B

太陽光発電設備(ペロブスカイト太陽電池)

1/2

経済産業省のFIT・FIP制度の認定を受けて売電をしている設備(変電設備、送電設備などを含む)※4

・・・必要書類A

5,000kW以上の水力発電設備

3/4

風力発電設備(温対法・農山漁村再エネ法)

1,000kW未満の地熱発電設備

2/3

5,000kW未満の水力発電設備

1,000kW以上の地熱発電設備

10,000kW未満のバイオマス発電設備

1/2

※3 グリーンイノベーション基金(次世代型太陽電池の開発プロジェクト)の支援を受けた事業者により生産されるペロブスカイト太陽電池が対象

※4 風力発電設備については、以下が対象となります。
ア 地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に基づく設備
イ 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に規定する認定設備整備計画に基づく設備

2 申請方法と必要書類

  課税標準の特例の適用を受けたい場合は、固定資産にかかる課税標準の特例適用申請書に必要事項を記入し、以下の必要書類を償却資産申告書とあわせてご提出ください。

(1)経済産業省の認定を受けて売電する設備〈必要書類A〉

 ・固定資産にかかる課税標準の特例適用申請書(このページからダウンロードできます)

 ・再生可能エネルギー発電設備にかかる認定通知書の写し、または「再生可能エネルギー発電設備事業計画」の認定を受けたことがわかる書類

 ・電気事業者が発行する『電力受給契約に関するお知らせ』または『系統連系契約書』の写し

(2)各種補助金等を受けて取得した太陽光発電設備〈必要書類B〉

 ・固定資産にかかる課税標準の特例適用申請書(このページからダウンロードできます)

 ・補助事業者等が交付する補助金等が確定したことがわかる書類の写し

 

 ※課税標準の特例適用申請書は以下の添付ファイルを印刷してください。

 ※太陽光発電設備の申告については、以下のページをご参照ください。

 固定資産にかかる課税標準の特例適用申請書 (PDFファイル/54KB)

 固定資産にかかる課税標準の特例適用申請書(記入例) (PDFファイル/135KB)

 太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

3 問い合わせ

 税務課 資産税家屋係
 代表 0265-22-4511 内線 5178

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