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所得税の確定申告書を提出した場合、市県民税の申告もするべき?
A.所得税の確定申告書を提出した方は、市県民税の申告は必要ありません
所得税の確定申告書を税務署へ提出した場合、申告書の内容はデータ化され、市町村宛てに送信されます。
そのため、所得税の確定申告書を提出された方は、あらためて市県民税の申告書を飯田市宛てに提出いただく必要はありません。
ただし、あらためて市県民税の申告書を提出いただく必要がある場合もございます
あらためて市県民税の申告書を提出いただく必要があるのは、次のような場合です。
(例)
- 16歳未満の扶養親族に関する事項の記載漏れ(所得税には影響しないため)
- 所得税は全額還付となったが、市県民税の控除を追加したい場合
- その他、所得税の計算結果には影響しないが、市県民税には影響する場合