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障害者手帳をお持ちでなくても、障害者控除が受けられる場合があります

ページID:0005092 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

要介護の認定を受けているみなさま(ご家族さま)へ

 所得税や市・県民税(個人住民税)において、障害者控除を受けるには、障害者手帳が交付されている必要があります。

 ただし、要介護の認定を受けている方が、申請により障害者に準ずる状態であると認められた場合に限り、障害者控除を受けることができます

 申請の手続きについての詳細は、長寿支援課介護認定支援係(電話 0265-22-4511)へお問い合わせください。

関連ファイル

「障害者控除対象者認定書」の交付申請書 (PDFファイル/66KB)

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