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障害者手帳をお持ちでなくても、障害者控除が受けられる場合があります
要介護の認定を受けているみなさま(ご家族さま)へ
所得税や市・県民税(個人住民税)において、障害者控除を受けるには、障害者手帳が交付されている必要があります。
ただし、要介護の認定を受けている方が、申請により障害者に準ずる状態であると認められた場合に限り、障害者控除を受けることができます
申請の手続きについての詳細は、長寿支援課介護認定支援係(電話 0265-22-4511)へお問い合わせください。
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所得税や市・県民税(個人住民税)において、障害者控除を受けるには、障害者手帳が交付されている必要があります。
ただし、要介護の認定を受けている方が、申請により障害者に準ずる状態であると認められた場合に限り、障害者控除を受けることができます
申請の手続きについての詳細は、長寿支援課介護認定支援係(電話 0265-22-4511)へお問い合わせください。