ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税・保険・国民年金 > 市民税 公的年金等からの特別徴収(天引き)についてお知らせします

本文

公的年金等からの特別徴収(天引き)についてお知らせします

ページID:0038147 更新日:2024年1月27日更新 印刷ページ表示

65歳以上の公的年金等を受給されている方へ

市・県民税(個人住民税)の公的年金等からの特別徴収とは

 前年1月1日から12月31日の公的年金等の所得に対する市・県民税を、公的年金等から差し引く方法で納付いただくもので、平成21年10月支給分の公的年金等から始まりました。
 ※この制度は市・県民税の納税方法に関するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

特別徴収の対象となる方

 65歳以上(4月1日現在)の公的年金等受給者で、前年中の公的年金等の所得に対する市・県民税が課税される方

次の場合は公的年金等からの特別徴収はされません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の場合
  • 一年間の特別徴収税額が老齢基礎年金などの給付額の一年間の金額を超える場合
  • 介護保険料が公的年金等から特別徴収されていない場合

市・県民税が特別徴収される年金

 老齢または退職を支給事由とする公的年金等(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など)から特別徴収されます。
※介護保険料が特別徴収されている年金から、市・県民税も特別徴収されます。

特別徴収が停止になる場合

  • 他市町村への転出
  • 控除の訂正などによる市・県民税の金額の変更
  • 公的年金等の支給停止など
     以上の事由が年度途中で発生すると、特別徴収は停止となります。
     停止後は、普通徴収(納付書による納付または口座振替)により納めていただくことになります。

他市町村へ転出時の特別徴収の継続

 平成28年10月1日以後の公的年金等所得に係る特別徴収については、特別徴収対象年金所得者が、年の途中に他市町村に転出した場合、次のとおり特別徴収が継続されることとされました。

改正後の取扱い
1月1日から3月31日までの転出した場合 4月1日から12月31日までに転出した場合
10月の特別徴収から停止されます。 特別徴収が継続されます。

市・県民税の金額の変更があった場合の特別徴収の継続

 平成28年10月1日以後の公的年金等所得に係る特別徴収については、市町村が年金保険者に対して特別徴収税額の通知をした後に、税額が変更になった場合、12月分と2月分の本徴収の際に限り、税額、変更後の支払回数割特別徴収税額によって特別徴収が継続されることとされました。

改正後の取扱い
12月10日以前に税額が変更になった場合 12月11日以後に税額が変更になった場合
特別徴収が継続されます。 特別徴収が停止されます。

特別徴収される税額

 公的年金等から特別徴収されるのは、市・県民税のうち、公的年金等の所得に係る税額分です。複数の種類の公的年金(厚生年金、共済年金、企業年金など)を受給している場合、すべての公的年金等の所得に係る税額が、特別徴収の対象になります。

 ただし、一部の方は税額の計算の都合上、公的年金からの特別徴収が行われない場合もあります。
 特別徴収税額は、6月にお送りする市・県民税納税通知書(税額決定通知書)をご覧ください。

※給与所得や不動産所得など公的年金等以外の所得に対する税額は、公的年金から特別徴収されません。

特別徴収開始1年目(65歳になった1年目)

 公的年金等からの特別徴収は、10月支給分の年金から開始されます。
 そのため、公的年金等の所得に対する税額の半分については、6月と8月に普通徴収により納めていただきます。
 詳しくは、下記の計算例をご覧ください。

(計算例)初めて特別徴収される年度の市県民税(年金所得に対する税額)が年額24,000円の場合

年金支給月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収の方法

普通徴収
 (納付書または口座振替で納付)

特別徴収

(年金から差し引き)

納付額

6,000円

6,000円

4,000円

4,000円

4,000円

年額の4分の1

年額の4分の1

年額の6分の1

年額の6分の1

年額の6分の1

 ※普通徴収(2回)12,000円+特別徴収(3回)12,000円=年額24,000円

特別徴収開始2年目以降

平成28年9月30日以前

 前年度2月の特別徴収税額と同額を仮徴収税額として4月、6月、8月の公的年金等の支給時に特別徴収し、現年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた残りの金額を10月、12月、2月の公的年金等の支給時に特別徴収されます。

 詳しくは、下記の計算例をご覧ください。

(計算例)2年目以降の市・県民税(年金所得に対する税額)が年額21,000円の場合
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収の方法

特別徴収(仮徴収)

(年金から差し引き)

特別徴収(本徴収)

(年金から差し引き)

納付額 4,000円 4,000円 4,000円 3,000円 3,000円 3,000円

 ※特別徴収(仮徴収:3回)12,000円+特別徴収(本徴収:3回)9,000円=年額21,000円

平成28年10月1日以後

 前年度分の1/2に相当する額の1/3を仮徴収税額として4月、6月、8月の公的年金等の支給時に特別徴収し、現年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた残りの金額を10月、12月、2月の公的年金等の支給時に特別徴収されます。

 詳しくは、下記の計算例をご覧ください。

(計算例)2年目以降の市・県民税が年額21,000円で、前年度の市・県民税が年額24,000円の場合
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収の方法

特別徴収(仮徴収)

(年金から差し引き)

特別徴収(本徴収)

(年金から差し引き)

納付額 4,000円 4,000円 4,000円 3,000円 3,000円 3,000円

※特別徴収(仮徴収:3回)12,000円+特別徴収(本徴収:3回)9,000円=年税額21,000円
※仮徴収=(前年度年税額×1/2)×1/3

関連リンク

総務省ホームページ(外部リンク)