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令和3年度市県民税から適用される主な変更
令和3年度の市県民税(個人住民税)から適用される主な変更点は、次のとおりです。
目次
ひとり親控除が創設されました
未婚のひとり親に対する税制上の措置としてひとり親控除が創設されます。また、従来の寡婦(寡夫)控除が次のように見直されます。
未婚のひとり親に対する税制上の措置
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」が新設されます。
寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦に令和1年度分までの寡夫と同じ所得制限が設定されます。
女性 |
男性 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚のひとり親 |
死別・離別・未婚問わず |
||
本人合計所得 |
500万円以下 |
|||||
扶養 親族 |
有 |
子 |
ひとり親控除 |
|||
子以外 |
寡婦控除 |
対象外 |
||||
無 | 寡婦控除 | 対象外 |
※合計所得金額500万円を超える場合は寡婦控除・ひとり親控除ともに適用外となります。
※事実婚状態の方は対象外となります。
控除額について
住民税・所得税上の控除額は次のとおりです。
住民税 |
所得税 |
|
---|---|---|
ひとり親 |
30万円 |
35万円 |
寡婦 |
26万円 |
27万円 |
給与所得控除・公的年金等控除の改正
給与所得控除・公的年金控除が一律10万円引き下げられました。
このほか、控除上限額なども次のように変わります。
給与所得控除の改正
・給与所得控除額が一律10万円引下げられます。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円とされるとともに、その上限が195万円に引き下げられます。
給与等の収入金額 |
【給与所得控除額】改正後 |
【給与所得控除額】改正前 |
---|---|---|
162.5万円以下 |
55万円 |
65万円 |
162.5万円超180万円以下 |
その収入金額×40%-10万円 |
その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 |
その収入金額×30%+8万円 |
その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 |
その収入金額×20%+44万円 |
その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 |
その収入金額×10%+110万円 |
その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
|
1,000万円超 |
220万円 |
公的年金等控除の改正
・公的年金等控除額が一律10万円引下げられます。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5千円が上限となります。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記1及び2の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1及び2の見直し後の控除額から20万円、それぞれ引き下げられます。
|
改正後 | 改正前 | |||
---|---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
|||
公的年金等の収入金額(A) |
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25%+27.5万円 |
(A)×25%+17.5万円 |
(A)×25%+7.5万円 |
(A)×25%+37.5万円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+68.5万円 |
(A)×15%+58.5万円 |
(A)×15%+48.5万円 |
(A)×15%+78.5万円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+145.5万円 |
(A)×5%+135万.5万円 |
(A)×5%+125.5万円 |
(A)×5%+155.5万円 |
|
1,000万円超 |
195.5万円 |
185.5万円 |
175.5万円 |
(A)×5%+155.5万円 |
改正後 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | 改正前 | ||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
|||
公的年金等の収入金額(A) |
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25%+27.5万円 |
(A)×25%+17.5万円 |
(A)×25%+7.5万円 |
(A)×25%+37.5万円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+68.5万円 |
(A)×15%+58.5万円 |
(A)×15%+48.5万円 |
(A)×15%+78.5万円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+145.5万円 |
(A)×5%+135.5万円 |
(A)×5%+125.5万円 |
(A)×5%+155.5万円 |
|
1,000万円超 |
195.5万円 |
185.5万円 |
175.5万円 |
(A)×5%+155.5万円 |
所得金額調整控除の創設
給与等の収入金額が850万円を超える方で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除={給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)-850万円}×10%
給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除されます。
所得金額調整控除={給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円}-10万円
基礎控除額の改正
基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこことされます。
合計所得金額 |
住民税 |
所得税 |
|||
---|---|---|---|---|---|
令和3年度分から |
令和3年度分から |
令和2年度分まで |
令和3年度分から |
令和2年度分まで | |
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 |
48万円 |
38万円 |
|
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
32万円 |
|||
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
16万円 |
|||
2,500万円超 |
0円 |
0円 |
※市県民税の調整控除(税額控除)について、2500万円を超える場合、調整控除が適用できないこととなります。2400万円超2500円以下の場合は、従来通り人的控除差を5万円と計算します。
非課税要件や扶養要件等の見直し
給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しに伴い以下のとおり合計所得金額の要件等の見直しが行われます。
要件等 |
改正後 |
改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 |
38万円以下 |
源泉控除対象配偶者の合計所得金額 |
95万円以下 |
85万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 |
75万円以下 |
65万円以下 |
人的非課税 |
障害者、未成年、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方 |
障害者、未成年、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方 |
家内労働特例(必要経費に算入する最低保障額) |
55万円 |
65万円 |
住民税均等割の非課税限度額の合計所得金額 (扶養親族または同一生計配偶者を有していない場合) |
38万円以下 |
28万円以下 |
住民税均等割の非課税限度額の合計所得金額 (扶養親族または同一生計配偶者を有している場合)* |
{28万円×(扶養親族+同一生計配偶者+1)}+10万円+16万8千円 |
{28万円×(扶養親族+同一生計配偶者+1)}+16万8千円 |
住民税所得割の非課税限度額の総所得金額等 (扶養親族または同一生計配偶者を有していない場合) |
45万円以下 |
35万円以下 |
住民税所得割の非課税限度額の総所得金額等 (扶養親族または同一生計配偶者を有している場合)* |
{35万円×(扶養親族+同一生計配偶者+1)}+10万円+32万円 |
{35万円×(扶養親族+同一生計配偶者+1)}+32万円 |
*非課税の判断における扶養親族の人数には、16歳未満の扶養親族を含みます。