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令和5年度市県民税から適用される主な変更点

ページID:3452348 更新日:2024年1月29日更新 印刷ページ表示

令和5年度(令和4年分申告)の市県民税(個人住民税)から適用される主な変更点は、次のとおりです。

目次

住宅借入金等特別控除の延長、変更

成人年齢の引き下げ

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の変更

税制改正により、所得税、市県民税の住宅借入金等特別控除について変更があります。

所得税に関する変更

   住宅借入金等特別控除の適用期限が、令和7年12月31日まで4年間延長されました。

   令和4年1月1日以降に居住を開始した場合は、下記の変更が適用されます。

   (令和4年中の入居であっても、「特別特例取得」等に該当する場合は従来の法令が適用されます)

     ・控除期間や控除上限額の判定基準が見直され、環境性能に応じて上乗せされる方式に変更されます。

      (上乗せの対象となる住宅 : 新築、買取再販された「認定長期優良住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」)

     ・控除率が1.0%から0.7%に引き下げされます。

     ・所得制限が、3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられます。

 

 (表)令和4年分以降 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅と限度額

種類

入居開始年

借入金限度額

控除期間

控除率

新築・

買取再販

住宅

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

令4、5

5,000万円

13年

0.7%

令6、7

4,500万円

ZEH水準省エネ住宅

令4、5

4,500万円

令6、7

3,500万円

省エネ基準適合住宅

令4、5

4,000万円

令6、7

3,000万円

その他住宅

令4、5

3,000万円

令6、7

2,000万円

10年

既存

住宅

認定住宅

令4~7

3,000万円

その他住宅

2,000万円

詳しくは 国税庁Webサイト 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(外部リンク) をご覧ください。

市県民税(住民税)に関する変更

市県民税の住宅借入金等特別控除は、所得税で控除しきれなかった分を控除する制度ですので、上記の所得税での変更は同様に変更されます。

その上で、令和4年1月1日以降に居住を開始した場合は、市県民税については下記の変更が適用されます。

 (令和4年中の入居であっても、「特別特例取得」等に該当する場合は従来の法令が適用されます)

 ・控除の上限額が、所得税の課税総所得金額の7%(最高13.65万円)から、原則通りの5%(最高9.75万円)に戻ります。

成人年齢の引き下げ 

 民法改正により、令和4年4月1日より、成人年齢が引き下げられました。

 それにともない、令和5年度市県民税からは下記のような影響があります。

非課税基準への影響

 市県民税は、未成年であれば、合計所得135万円以下であれば非課税となります。

 令和5年度市県民税では、令和5年1月1日時点で18歳、19歳の方は成人としての基準※が適用されるようになります。

  ※成人(扶養者なし)の場合、非課税の基準は合計所得38万円以下となります。

関連リンク

市県民税(個人住民税)のご案内

国税庁(外部リンク)(外部リンク) 所得税、確定申告についてはこちら

税制改正の概要 : 財務省(外部リンク)(外部リンク) 税制改正についてはこちら