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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度(2024年)から国内に住所を有する個人に対して新たに課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度以降の個人市県民税均等割及び森林環境税について
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が令和5年度(2023年)をもって終了し、令和6年度(2024年)から新たに森林環境税が導入されます。
区分 | 名称 | 令和5年度(2023年)まで | 令和6年度(2024年)以降 |
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国税 | 森林環境税 | − | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。皆様のご理解とご協力をお願いします。