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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ページID:0108596 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度(2024年)から国内に住所を有する個人に対して新たに課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

令和6年度以降の個人市県民税均等割及び森林環境税について

個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が令和5年度(2023年)をもって終了し、令和6年度(2024年)から新たに森林環境税が導入されます。

個人市県民税均等割の内訳
区分 名称 令和5年度(2023年)まで 令和6年度(2024年)以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税均等割 2,000円 1,500円
市民税 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。皆様のご理解とご協力をお願いします。

関連リンク

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)