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先端設備等に係る課税標準の特例(令和7年4月1日以降に取得した資産)
先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について
中小事業者等が「生産性向上特別措置法」で定める先端設備等導入計画に基づき新規取得した先端設備等について、固定資産税(償却資産)における課税標準の特例が適用されます。
※このページは、令和7年4月1日以降に取得した資産に関するページです。令和7年3月31日以前に取得した資産については適用の対象外となりますのでご注意ください。
※このページは、令和7年4月1日以降に取得した資産に関するページです。令和7年3月31日以前に取得した資産については適用の対象外となりますのでご注意ください。
なお、先端設備等導入計画の策定や認定を受ける方法については、事前に飯田市工業課および中小企業庁のホームページをご確認ください。
特例の対象となる中小事業者等
先端設備導入計画の認定を受けた事業者のうち、以下のいずれかに該当するものが対象となります。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
※法人については、資本金もしくは出資金の額が1億円を超える同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受けていないこと、または資本金もしくは出資金の額が1億円を超える複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受けていないこと。
※リース会社が特例を利用する場合は、設備の使用者である先端設備等導入計画の申請者が上記にあてはまること。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
※法人については、資本金もしくは出資金の額が1億円を超える同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受けていないこと、または資本金もしくは出資金の額が1億円を超える複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受けていないこと。
※リース会社が特例を利用する場合は、設備の使用者である先端設備等導入計画の申請者が上記にあてはまること。
特例の対象となる償却資産
特例対象となる償却資産は以下の要件をすべて満たすものです。
・償却資産として課税されるもの。
・先端設備導入計画の認定後、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新規取得したもの。
・雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明したことを位置づけた先端設備導入計画に従い取得した設備であること。
・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。
設備の種類 | 取得価額(※1) | |
---|---|---|
1 | 機械装置 | 160万円以上 |
2 | 工具(測定・検査工具) | 30万円以上 |
3 | 器具備品 | |
4 | 建物附属設備(※2) | 60万円以上 |
※1 1台または1基あたりの購入代価(事業の用に供するために直接要した費用を含む)
※2 家屋と一体で課税されるものは対象外
特例適用期間及び特例割合
対象資産に対して新たに固定資産税が課税される年度より、下記表のとおり適用されます。
賃上げ表明 |
適用期間 |
特例割合 | 設備の取得時期 |
---|---|---|---|
1.5%以上 |
3年間 |
1/2 |
令和7年4月1日から 令和9年3月1日 |
3%以上 |
5年間 |
1/4 |
提出書類
償却資産申告書とともに、以下の書類を提出してください。
該当資産を特例適用として申請する、初年度に提出をすれば、2年度目以降は以下の書類は提出不要です。
(1) 「先端設備等に係る課税標準の特例適用申請書」
(このページの添付ファイルをダウンロードしてください。)
(2) 飯田市が発行した「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し
(3) 認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し
(4) 認定経営革新等支援機関が発行した「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」(別添別紙を含む)の写し
(5) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
リース会社が特例を利用する場合は、(1)から(5)に加えて次のものが必要です。
(6) リース契約書の写し
(7) 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し
該当資産を特例適用として申請する、初年度に提出をすれば、2年度目以降は以下の書類は提出不要です。
(1) 「先端設備等に係る課税標準の特例適用申請書」
(このページの添付ファイルをダウンロードしてください。)
(2) 飯田市が発行した「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し
(3) 認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し
(4) 認定経営革新等支援機関が発行した「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」(別添別紙を含む)の写し
(5) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
リース会社が特例を利用する場合は、(1)から(5)に加えて次のものが必要です。
(6) リース契約書の写し
(7) 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し
問い合わせ
税務課 資産税家屋係
償却資産担当 内線5178
償却資産担当 内線5178