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飯田市農地保全型簡易基盤整備事業補助金制度について

ページID:0021107 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

農地保全型簡易基盤整備事業に補助金を交付する制度をお知らせします

農地保全型簡易基盤整備事業補助制度とは?

農地の持続的活用、遊休農地の活性化と汎用性の高い農地への転換を図るため、農地保全型簡易基盤整備事業を行う補助事業者に予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
詳しくは、「飯田市農地保全型簡易基盤整備事業補助金交付要綱」をご覧ください。

農地保全型簡易基盤整備事業とは?

農業振興地域の農用地区域で、補助事業者が行う次の事業が対象となります。
詳しくは、「農地保全型簡易基盤整備事業採択基準」をご覧ください。

【区画の整理事業】
 農作業の効率を上げるため、面積の小さい農地を集約する事業
【暗きょ排水事業】
 農作業の効率を上げるため、地下の余剰水を排水する事業
【樹木の抜根事業】
 作付けする作物の転換をするため、農地に植えられている樹木の根を抜く事業(※果樹を改植する場合を除きます)
【耕作道の新設事業】
 農作業の効率を上げるため、農業機械の運搬と車両の通行に必要な通路を新設する事業

補助の対象となる事業者は(補助事業者)?

10アール以上の農地を有する個人か団体が対象となります。

補助金の額は?

補助事業に要した経費の1/2以内の額ですが、事業により次の額が上限となります。

【区画の整理】10アール当り20万円
【暗きょ排水】1m当り1,800円(排水路部は1,300円)
【樹木の抜根】10アール当り5万円
【耕作道の新設】1m当り3,500円

補助金申請の手続きは?

補助金等交付規則と飯田市農地保全型簡易基盤整備事業補助金交付要綱に基づき、必要書類を添付のうえ申請書をご提出ください。

交付要綱、様式など

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