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長野県民交通災害共済の見舞金の請求手続き

ページID:0068417 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

長野県民交通災害共済に加入されている方で、交通事故にあわれた場合は見舞金の請求をお願いします。

交通事故にあったら、小さな事故でも必ず警察に届けてください。

見舞金の支給範囲

対象となる交通事故

日本国内で発生した次の事故が見舞金の対象となります。

・道路上を運行中の自動車、バイク、自転車等による衝突、転落、接触等の交通事故

・運行中の電車及び航行中の航空機、船舶による事故

・車いす、電動車いすの転倒等の事故(身体障がい者手帳所持者、65歳以上の方が道路上で使用中の事故に限ります。)

※事故による負傷に対しての見舞金となりますので、病院への入院または通院がない場合は対象となりません。

対象とならない事故の例

・歩行中の単独事故(歩行中、石につまずき転倒した等)
・歩行者同士の事故
・歩行者が停車中の車両に接触しけがをした場合
・自転車やバイクを押して歩行中の単独事故
・停車中の車両からの乗降の際に転倒しけがをした場合
・車両のドアや窓に手足等を挟んでけがをした場合
・停車中の車両内でけがをした場合(車両の床が濡れていたため滑って転倒した等)
・車両の運行によらないけがをした場合(運行中の車両内でケンカしけがをした等)
・一般の人や車両の通行が認められていない場所における事故(家の敷地内、田畑、個人契約の月極駐車場等)
※上記以外でも対象とならない事故があります。詳しくはお問い合わせください。

見舞金の金額

・見舞金の金額は、実入院、実通院の日数、障害の程度で決まります。

※実入院、実通院日数とは、交通事故のあった日から1年以内の入院及び通院の日数の合計により算定します。
※事故当時の心身の状態や過失の有無により、見舞金が支払われい場合または50%減額支給となる場合があります。
(同一日に複数の医療機関に通院した場合の実入院及び実通院日数は、1日として計算します。)

申請に必要な書類等

・会員証兼領収書(事故の発生年度のもの)

・交通災害共済見舞金請求書(1)

・交通事故証明書

・医師の診断書(入通院日のわかるもの)(2)

・見舞金受取人名義の振り込み口座のわかるもの

・その他長野県民交通災害共済組合長の指定する書類

※(1)、(2)の用紙は、市役所危機管理課及び市民課、市民証明コーナー、各自治振興センター窓口にあります。
※治療費の支払いを保険会社が行っている場合は「交通事故証明書・医師の診断書」の写しを請求し、それを申請書に添付してください。

見舞金の請求期限

・交通事故にあった日から2年以内となります。
・事故発生から1年間の治療が請求対象となりますので、お早めに請求をお願いします。

提出先

・市役所 危機管理課(本庁舎B棟2階)

※市民証明コーナー及び各自治振興センターでお預かり可能です。

関連リンク

長野県民交通災害共済の詳細はここ(外部リンク)