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自転車の交通違反に対して青切符が導入されます
道路交通法の一部を改正する法律により自転車の交通違反に対して、従来の赤切符(酒酔い運転、妨害運転、携帯電話使用等(交通の危険)などの重大な違反に限定)に加え、令和8年4月1日からは「重大な事故につながるおそれが高い違反」についても、青切符(交通反則切符)が適用されることとなります。(16歳以上が対象)
| 違反行為 | 反則金相当額 |
|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 信号無視・右側通行・歩道通行・通行区分違反 | 6,000円 |
| 無灯火・制動装置不良自転車運転・指定場所一時不停止 | 5,000円 |
皆が交通ルールを守り、各自がヘルメットを着用して事故のない社会を目指しましょう。
自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(歩道通行できる場合)
・「自転車歩道通行可」の交通規制がある場合
・ 13歳未満若しくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき
・ 道路状況から安全確保のためやむを得ないとき
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
止まるべきところでは止まり、必ず安全確認をしましょう。
3 夜間はライトを点灯
無灯火運転の禁止
ライト点灯は視界の確保と周囲に対する自分の存在を知らせるために役立ちます。
4 飲酒運転は禁止
罰則は自動車と同じで非常に重たいです。
運転する者に飲酒を勧める、車両を貸す、依頼・同乗する行為も処罰の対象となります。
5 ヘルメットを着用
自転車事故死者の致命傷の半数以上が頭部外傷です。
いつ起こるか分からない事故に備え、自分で自分を守りましょう。
自転車損害賠償保険等への加入義務
条例で加入が義務付けられています。
自転車事故の裁判で高額な賠償命令が出される事例もあります。
必ず保険に加入しましょう。
関連リンク
・長野県の交通安全について(長野県ホームページ)(外部リンク)
・長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例について(長野県ホームページ)(外部リンク)
・自転車の交通ルールについて(長野県警察ホームページ)(外部リンク)
・交通安全について(長野県警察ホームページ)(外部リンク)

