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飯田市不登校児童生徒支援事業助成金制度について
飯田市不登校児童生徒支援事業助成金制度を創設します
制度の概要
飯田市教育委員会では、不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立を支援するうえで、不登校となった児童生徒の多様な居場所における支援が必要であると考え、一定要件を満たして支援事業を行っているフリースクール等の事業者の皆さんを対象にした事業助成金制度を設けます。
対象となる事業
(1)不登校児童生徒や保護者または学校の職員を対象にした教育の相談事業
(2)不登校児童生徒を対象にした学習・体験活動等の支援事業
(3)その他の不登校児童生徒に必要と考えられる事業
対象となる事業者
下記のすべてを満たしていることを要件とします。
(1)飯田市立小・中学校に籍を置く不登校児童生徒が、その事業者により相談・指導等を受け、在籍校の校長が指導要録上の「出席扱い」にしていること。
(2)飯田市内に不登校児童生徒が通える施設または活動拠点があり、複数の児童生徒を受け入れていること。
(3)保護者及び学校職員との間に十分な連携・協力関係が構築されていて、受け入れている児童生徒の支援方法や指導経緯をそれぞれが共有・確認していること。
(4)不登校児童生徒の社会的自立を目指した相談・指導を行っており、かつ、その児童生徒が学校への投稿を希望した時に円滑に学校への復帰ができるような支援体制をとっていること。
(5)営利を主たる目的としない事業者が開設・運営していること。
※他の補助金の交付を受けていない事業者を優先し、調整させていただく場合があります。
助成金額
○助成金の額は、予算の範囲内かつ1事業者あたり15万円を上限とします。
○助成金の額は、下の表のアとイの合計となります。
算定区分 | 算定金額 | 備考 |
---|---|---|
ア 教育の相談事業、学習・体験活動等の実施にかかる費用助成 | 一律50,000円 | ただし、対象事業の年間総事業費が5万円を超えていること。 |
イ 飯田市立小・中学校に在籍する不登校児童生徒の受け入れ実績に応じた加算 | 1人・1日につき500円で算出した額 | 10万円を上限とする。 |
○年度の実績に応じた交付となるため、交付時期は翌年度の4月となります。
申請から助成金交付までの流れ
助成金の交付を受けようとする者は、「不登校児童生徒支援事業助成金交付申請書(様式第1号)」に必要事項を記載の上、飯田市教育委員会事務局学校教育課に提出してください。
申請期間
1年間を通じて随時受け付けます。
実績報告
不登校児童生徒支援事業が完了した日から起算して30日を経過した日か、助成金交付の決定通知のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早く到来する日までに「不登校児童生徒支援事業実績報告書(様式第3号)」を飯田市教育委員会事務局学校教育課に提出してください。
助成金の交付
実績報告の内容を審査し、助成金額の確定を通知しますので、その通知に基づいて「不登校児童生徒支援事業助成金交付請求書(様式第4号)」を飯田市教育委員会事務局学校教育課に提出してください。請求書に基づいて助成金を交付します。
添付書類
申請時
・事業内容のわかる資料(パンフレット等でも可)
・受け入れ児童生徒の一覧表(氏名、学年、在籍校がわかるもの)
実績報告時:
・事業に関する領収書等のコピー(事業費が5万円を超えていることがわかるもの)