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小中学校の通学区域について教えてください

ページID:0029558 更新日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

小・中学校の通学校指定について

 飯田市教育委員会では、お住まいの地区により、通学する小・中学校を指定しています。それぞれの学校の通学区域は関連ファイルからご確認ください。
 また、特別な事由に該当する場合は、保護者の方からの申し出により指定された学校以外の市内の学校への通学を許可しています。指定学校変更の事由及び変更許可期間は以下のとおりです。指定校の変更を希望される場合は、通学されている学校または学校教育課までご相談ください。

指定学校変更事由及び変更許可期間
事由 許可する期間
小規模特認校制度により就学する場合 1年間以上を原則とする、教育委員会が認めた期間
小学校6年生または中学校3年生で転学により著しく教育に支障をきたす場合 卒業までの期間
特別支援学級へ入級する場合 変更事由が消滅するまでの期間
心身に障害のある児童等で通学距離その他の事情を考慮することが必要な場合 卒業までの期間
通院治療を要し、指定された学校からの通院が困難な場合 変更事由が消滅するまでの期間
母子家庭または父子家庭で帰宅後の児童等の保護が不可能な場合 小学校低学年まで(低学年から引き続き変更する必要がある場合は卒業までの期間)
住宅の新築または改築のため、一時的に指定された学校の通学区域外から通学する場合 変更事由が消滅するまでの期間

次のアからエまでのいずれにも該当する場合
ア 指定された学校より近くに学校があり、指定された学校までの通学距離と、近くにある学校までの通学距離を比較すると、近くにある学校までの通学距離が、指定された学校までの通学距離の2 分の1 以下であること。
イ 指定された学校までの通学距離が2 キロメートルを超えること
ウ 指定された学校までの通学路と近くにある学校までの通学経路を比較した場合に、近くにある学校への通学経路の方が通学上の安全の確保が図られること。
エ 近くにある学校に児童等を受け入れる態勢があること。

卒業までの期間
教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合 教育委員会が必要と認める期間

関連ファイル

小中学校の通学区域一覧表 (PDFファイル/56KB)

通学校指定について (PDFファイル/61KB)

関連リンク

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