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市税を納期限までに納付できないとき

ページID:0005098 更新日:2022年4月26日更新 印刷ページ表示

市税は納付期限内に自主的に納めていただくことになっています。

 納付されないと督促をすることになり、それでもなお納付していただけない場合には法律に定められた差押などの強制的な徴収の手続きがなされます。

 しかし、特殊な事情(たとえば「災害に見舞われた」・「本人や家族の稼ぎ手が病気になり働けない」)などがあったため、市税の納付期限までに定められた額を納めることができないことも起こりえます。

 このようなときに、1年間を限度として税の納付の猶予を受けることができます。納付の猶予を受けることができる条件は以下の5点のいずれかに該当するときです。

  1. 財産について災害、盗難により被害を受けたこと
  2. 納税者または家族などが病気にかかったこと
  3. 事業を廃業したり、休業したこと
  4. その事業について著しい損失を受けたこと
  5. 上記の4つに類する事実があったこと

 納付の猶予がされますと、その期間中の延滞金は全額または半額が免除されます。また、猶予されている税について1年間をめどとして分割で納付することも可能となります。詳しくはお問い合わせください。

 申請が無いまま納期限を経過しますと「滞納」となり、滞納処分(所有財産の差押等)の対象となりますので、ご注意ください。

 また、税額自体が減免(減額)されるものでもありません。税額の減免を希望される場合は、賦課担当課(税務課・保健課など)へお問い合わせください。