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督促状が届いたら
納期内納付にご協力ください
税金は納期内納付が原則です。納期限を過ぎた場合は、督促状の作成・発送の必要があり、経費がかかります。
税の公平性を保つ為や、市税の収納にかかる経費削減のためにも、納期内納付をお願いします。
督促状
納期限までに市税を納めていただけなかった方には、地方税法の規定に基づき、督促状を送付しなければならないことになっています。
督促状は、うっかり納め忘れてしまった方等に気づいていただくために送付しますので、督促状が届いた場合は至急開封確認のうえ、早めに納めていただくようお願いします。
- 督促状は原則、納期限後20日以内に発送します。一部納付された場合でも、残額について督促状を発送します。
- 納付書がお手元にない場合、納税課までご連絡いただければ納付書を再送いたします。もしくは、直接市役所かお近くの自治振興センターまでお越しいただければ、納付書をお渡しして納付いただくこともできます。
- 督促状は納付書になっていますので、金融機関・市役所窓口ほかお近くのコンビニまたはスマホ決済での納付にご利用ください。(ただし、金額が30万円を超える場合は、コンビニ及びスマホ決済では納付できませんのでご注意ください)
※くわしい納付方法については市税等の納付方法及び納税に関する証明書についてをご覧ください。
滞納処分
督促状を発送してから10日経過した後も完納いただけないときは、催告書の発送や預貯金・給与・動産・不動産などの財産について調査、滞納処分(差押え)を行います。
また、納期限を経過してしまうと、延滞金が発生してしまいますので、ご注意ください。
督促状・催告書の行き違いについて
金融機関等で納入された場合、市役所で入金の確認ができるまでに10日程度かかる場合があります。
このため、納期限後から督促状発送日までに納付された場合、行き違いで督促状が届いてしまう場合がありますのでご了承ください。
(領収書は納付した証明になりますので領収書は大切に保管してください。)
こういった行き違いを避けるためにも、納期内納付にご理解とご協力をお願いします。
なお、納期までに忙しくて窓口まで来られない場合、口座振替が大変便利です。
納め忘れも防ぐことができますので、是非ご利用ください。