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引っ越したときの投票

ページID:0054982 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

投票は、選挙権を持ち、かつ選挙人名簿に登録されていることが前提です。引っ越した場合は、転入届をした後3ヵ月以上(届出を受理された日から3ヵ月以上)住み続けることで、転入先の市区町村の選挙人名簿に登録され、投票ができるようになります。それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合や場所が異なります。

国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)の場合

転入(旧住所とは異なる市区町村への引っ越し)先が国内である限り、転入先の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市区町村で投票ができます。ただし、旧住所地の転出日から4ヵ月を超える場合には、旧住所地でも投票ができなくなります。

都道府県選挙(都道府県知事選挙・都道府県議会議員選挙)の場合

転入先が同一の都道府県内(飯田市の場合は長野県内)の場合は、転入先の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市区町村で投票ができます。ただし、投票や不在者投票の請求の際は、各市区町村で発行する「引き続きその都道府県内に住所を有していることの証明書」を提示する方法か、投票管理者等に確認を求める方法のいずれかにより引き続き同一の都道府県内に住所を有することの確認を受ける必要があります。

(注記)この証明書は住民基本台帳または住基ネットのデータを使用して発行されますので、転入先・転出元のいずれの市区町村でも発行します(無料)。なお、異なる都道府県へ転出した場合は、転出先の市区町村の選挙人名簿に新たに登録されるまでの間、投票はできません。

市区町村選挙(市区町村長選挙・市区町村議会議員選挙)の場合

転居先が同一の市区町村内の場合は、引き続き同じ選挙人名簿に登録されているので投票ができます。ただし、転居時期により、投票場所が旧住所の投票所となる場合と、新住所の投票所となる場合があります。
なお、異なる市区町村に転出した場合は、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、投票はできません。

 

選挙の種類や転出・転入の時期などにより投票の可否や場所が異なります。詳しくは、お住いの市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。

関連リンク

滞在先の市区町村での不在者投票