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海外転勤や留学をされるみなさまへ(海外で国政選挙に投票するための申請が国内でできます)

ページID:0056446 印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月1日更新

海外で国政選挙に投票するための申請が国内でできます

海外で国政選挙に投票するためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をもっている必要があります。

在外選挙人名簿に登録されるためには、これまで在外公館での申請(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日から国外転出の届出する際に申請(出国時申請)することができるようになりました。

出国時申請のイメージ図

ステップ1 登録申請

国外への転出届を出す際に、在外選挙人名簿への登録を申請する。

出国時申請ができる方

飯田市の選挙人名簿に登録されている方

申請の窓口

選挙管理委員会

申請の期間等

国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定年月日までの間で、平日午前8時30分から午後5時15分まで

申請の際に必要なもの

【本人の申請】

・本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)

【申請者から委任を受けた方の申請の場合】

・申請者の本人確認書類

・申請者の申出書

・申請に来ている方の本人確認書類

(注意)申請者から委任を受けた方は、申請者とともに国外転出する親族(転出届に異動対象者として記載されている者)に限ります。

ステップ2 在留届の提出

外国に居住後、在留届を提出する。

・在留届で国外の住所を確認して在外選挙人名簿に登録しますので、忘れずに提出してください。

・在留届は、最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。

ステップ3 在外選挙人証が発行される

・国外の住所が確認されると在外選挙人名簿に登録されます。

・在外選挙人名簿に登録されると、「在外選挙人証」が交付されます。

・在外公館から連絡があるので、最寄りの在外公館で、または郵送で、在外選挙人証を受け取ることになります。

ステップ4 在外選挙人証を持って投票する

・投票の際には、在外選挙人証が必要です。

・国政選挙の際には、外国で、「在外公館での投票」または「郵便での投票」ができます。

(一時帰国している場合は、国内でも投票できます。)

(注意1)在外公館で投票する場合は、在外選挙人証と身分証明書(パスポートなど)をお持ちください。
(注意2)郵便で投票する場合は、投票用紙等の請求を行う際に、在外選挙人証を同封してください。
(注意3)国内で投票する際も、在外選挙人証をお持ちください。

関連ファイル

在外選挙 出国時登録申請 始まる! (PDFファイル/3.79MB)

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