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農地の貸し借りの手続きが変わりました

ページID:0119809 更新日:2025年2月17日更新 印刷ページ表示

農地の貸し借りの手続きが変わりました

 法律改正に伴い、「利用権設定等促進事業(貸付人と借受人との直接契約による相対取引)」の受付は終了いたしました。

 今後、農地の貸し借りの手続きは「農地中間管理事業」または「農地法第3条」での貸借契約となります。

 ※現在契約中の「利用権設定等促進事業」は、権利設定期間が終了するまで有効です。

 

 農地の貸し借りの手続きが変わりました (PDFファイル/35KB)

 

 関連リンク
 【農林水産省ホームページ(外部リンク)
 【農地中間管理機構(長野県農業開発公社)ホームページ(外部リンク)

 

問い合わせ

ご不明な点は、農業委員会事務局にお問い合わせください。

〒395-0817 長野県飯田市鼎東鼎281番地

飯田市農業委員会事務局

Tel:0265-21-3219 Fax:0265-52-6181

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