本文
農地の貸し借りの手続きが変わりました
農地の貸し借りの手続きが変わりました
法律改正に伴い、「利用権設定等促進事業(貸付人と借受人との直接契約による相対取引)」の受付は終了いたしました。
今後、農地の貸し借りの手続きは「農地中間管理事業」または「農地法第3条」での貸借契約となります。
※現在契約中の「利用権設定等促進事業」は、権利設定期間が終了するまで有効です。
農地の貸し借りの手続きが変わりました (PDFファイル/35KB)
関連リンク
【農林水産省ホームページ(外部リンク)】
【農地中間管理機構(長野県農業開発公社)ホームページ(外部リンク)】
問い合わせ
ご不明な点は、農業委員会事務局にお問い合わせください。
〒395-0817 長野県飯田市鼎東鼎281番地
飯田市農業委員会事務局
Tel:0265-21-3219 Fax:0265-52-6181