本文
農地の権利の設定・移動に関する申請
農地法第3条の申請
農地を農地として売買、貸借を行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。原則として譲受賃借人は申請地を含め一定の面積以上耕作している農家でなければなりません。また、農機具など耕作に必要な機具をそろえていることが条件で、申請地まで通作可能なところに居住している方である事が必要です。
申請様式
農地法第3条許可申請書記入例 (PDFファイル/201KB)
※添付書類
申請地の全部事項証明書(法務局でお求めください)
申請の期限
申請は、本人または資格を有する方(行政書士等)に限られます。
毎月15日(休日の場合は直前の開庁日)に受付けを締切り、審議後、翌月上旬頃に許可書を発行します。
提出先、お問合せ
飯田市農業委員会事務局
電話 0265-21-3219
Fax 0265-52-6181