農地の転用に関する申請について
ページID:0007478 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月13日更新
農地法第4条、第5条の申請、転用届
自らの農地を農地以外の用途に使う場合は農地法第4条の申請が必要です。
親子や自分を含む共有、経営する会社など所有者と名義が異なる方が利用する目的で転用する場合は農地法第5条の申請が必要です。
農業用施設等の用地として農地を使う場合、転用届を提出してください。
詳しくは下記ファイルをご確認ください。
農地転用申請をされる皆さんへ (PDFファイル/269KB)
申請様式
※添付書類
関係権利者または耕作者の同意書 (Wordファイル/10KB)
自身の農地を農業用施設として200平方メートル以内で転用する場合
申請の期限
申請は、本人または資格を有する方(行政書士等)に限られます。
毎月15日(休日の場合は直前の開庁日)に受付けを締切り、審議後、10日から20日ごろ許可証を発行いたします。
提出先、お問合せ
飯田市農業委員会事務局
電話 0265-21-3219
Fax 0265-52-6181