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本人以外(代理人)が住所変更(転入・転出・転居・世帯変更)の手続きをする場合

ページID:0126586 更新日:2025年3月24日更新 印刷ページ表示

代理人による住所変更には、委任状が必要です。

本人が窓口に来ることができず、代理人が住民異動の手続きをされる場合は、委任状が必要です。(老人ホーム及び特別養護老人ホーム等の施設に入所される場合も原則必要になります。)

委任状は、本人に代わり法律上の手続きを行う権限が与えられていることを証明するものです。

必要に応じて、ページ下方の『委任状(住所変更兼マイナンバーカード手続き)』をご利用ください。下記ファイルが印刷できない場合、手書きで同様の内容を記載したものをご用意ください。

法定代理人及び同一世帯人は委任状不要で手続きができる場合があります。

法定代理人

未成年者の親権者が手続きする場合

親子関係の証明(戸籍謄本等)が必要になります。ただし、飯田市の住民票で続柄が確認できる場合及び飯田市が本籍であり、飯田市の戸籍で続柄が確認できる場合は不要です。

成年被後見人が手続きする場合

成年後見の登記事項証明書(三ヶ月以内の発行)が必要になります。

同一世帯人

同一世帯人の方からの届出であっても、飯田市にて旧住所または新住所で同じ世帯であるかが確認できない場合は委任状が必要になります。詳しくは下記の表をご確認ください。

○:委任状不要で届出可能  ×:委任状がないと届出不可
  転出届 転居届 転入届
旧住所で同じ世帯員 ○(委任状が不要) ○(委任状が不要) ×(委任状が必要)
新住所で同じ世帯員 ×(委任状が必要) ○(委任状が不要) ○(委任状が不要)

転入・転居届と同時に行なうマイナンバーカードの手続き

転入・転居手続きと同時にマイナンバーカードの手続きを行なう場合も、委任状が必要です。

必ず委任状には暗証番号を記入し、のり等で封をしたうえで代理人に持参させてください。また、ご本人様のマイナンバーカードを持参してください。

手続きの種類は以下のとおりです。

マイナンバーカード継続利用/券面記載事項の変更

他市町村で作成されたマイナンバーカードを転入先で引き続き利用するために必要なお手続きです。

マイナンバーカードの表面追記欄に新たな住所と届出年月日を記載し、マイナンバーカードの内部記録事項を変更します。

新しい住所の同一世帯人であれば、継続利用及び券面記載事項変更は「委任状不要」で手続きができます。(ただし、住民基本台帳事務用の暗証番号(4桁)がわからない場合は即日お手続きはできません。)

署名用電子証明書の発行

転入・転居届をすると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。そのため、転入または転居後も署名用電子証明書を利用される場合は、再発行の手続が必要です。

※署名用電子証明書がない人(15歳未満、成年被後見人、顔認証マイナンバーカードなど)は電子証明書の発行手続きはありません。

代理人が手続きをする場合、文書照会方式による手続きとなり、即日でのお手続きはできません。

ただし、同一世帯員または法定代理人が転入届・転居届と併せて申請する場合は、条件を満たした「委任状」などを持参することで、当日中に手続きができます。

転入・転居と同時にお手続きされる場合は、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

※電子証明書とは何か?(外部リンク)

届出にあたっての留意事項

  • 転入届をされる場合は、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」が必要です。(マイナンバーカードによる転出手続きをした方は不要です。)飯田市に引越してくる前の住所の市区町村で転出届を行うと交付されます。
  • 代理人の本人確認をしますので、必ず本人確認書類をお持ちください。
  • 委任状の記載漏れがあると、届出できない場合があります。
  • 黒または青のボールペン・インク・サインペンでご記入ください。(消えるボールペンは不可)

関連ファイル

委任状(住所変更兼マイナンバーカード手続き) (PDFファイル/306KB)

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