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消費生活トピックス 11月の話題

ページID:0124327 更新日:2024年11月7日更新 印刷ページ表示

悪質な消火器の訪問販売に注意!

〈事例〉
自宅に飯田市消防団を名乗るものが訪ねてきた。消火器の購入を勧められたが、活動服を着ておらず見慣れない顔だったので不審に思い、勧誘を断った。

〈他にも・・・〉
「消防署のほうから来ました」
「住宅用消火器の点検をします」
「消火器の使用期限が切れています」
などと言って訪問してくる業者がいます。

消防団・消防署員が訪問し消火器を販売することはありません。身分を偽って購入をすすめる悪質な訪問販売です。
住宅用消火器の設置義務・点検義務はありません(設置したほうが望ましい)。「義務がある。設置しないと(点検しないと)罰則がある。」などと言ってくる業者は悪質商法を疑いましょう。
■訪問販売の業者から消火器を購入すると高額なことが多いので注意が必要です。

被害に遭わないためのポイント

❑できるだけ玄関を開けずに対応しましょう。必要なければきっぱりと断ることが大切です。
❑訪問販売や電話勧誘で契約した場合、契約書を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。

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消費生活トピックス 2024年11月の話題 (PDFファイル/375KB)

 

困ったときや不安になったら、早めに相談しましょう

飯田市消費生活センター  ☎ 0265-22-4530 

消費者ホットライン (身近な消費生活センターや相談窓口をご案内)  局番なしの188(いやや!)

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